離婚時の財産分与と同居義務違反の可能性について相談したい
2025/04/28に妻の不倫が発覚しました。
ただし、会社の先輩を好きになってしまっただけ。だが肉体関係はないの一点張りで。
チャットのやり取りを見ることは叶いませんでした。
私のしたいこととしては、金銭面で損をせず離婚をしたいと考えています。
離婚については妻も認め、私名義の賃貸から出て行ってもらいました。
1人で暮らすには大きいので、引越しを考えていて、引越し費用半額と退去費用を請求したい意思を伝えたところ、払わない。これ以上請求等をいうなら、同居義務違反として逆に請求しても良いくらいだと言い出しました。
一度チャットで家に戻りたいという言動があり、こちらとしては拒否したのですが、自分で荷物をまとめておまけに鍵も持って出て行ったのですが、この状態でも同居義務違反となるのでしょうか?
また、離婚届はいつ出してもらってもらかまわないと言われています。
気になるのは財産分与の請求権はどのタイミングで失われるのかというポイントです。
向こうの財産はほぼなく、こちらのみ財産形成しておりました。
なので最悪のケースとして、特に話し合わず離婚届を出した後に請求されることを危惧しています。
また、財産分与はどういった形で行われるのでしょうか。
株式などにしていた場合でも調べられ請求されるのでしょうか。
どうあがいても、私が損するしか離婚できないのであれば離婚とりやめも視野に入れなくてはなりません。
ご質問に回答いたします。
同居義務違反については、具体的事情によりますので、回答が困難ですが(同居義務違反で慰謝料の支払が必要になるケースは稀であるとは思います。)、
以下の点を考慮されたうえで、お話を進めるといいと考えます。
1 妻の不貞行為が認められる証拠があるかです。
証拠がない場合は、残念ながら、不貞行為がないものとして話を進める必要がある可能性が高まります。
2 財産分与についてです。
財産分与は、原則として、不貞行為は考慮されません(慰謝料的財産分与という性質はありますが、慰謝料は通常、財産分与とは独立して考慮されます。)。
そうすると、ご質問者様が財産形成をされていたということであれば、
財産分与の結果、ご質問者様から妻に財産分与としていくらかを支払う可能性が高くなりそうです。
財産分与の請求ができるのは、離婚後2年なので、離婚したとしても、財産分与のリスクは残ったままです。
ですので、財産分与をせずに離婚したいということであれば、財産分与をしない等の清算条項を記載した離婚協議書を作成した上で、離婚することをお勧めします。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。