財産分与とマンション売却について

離婚後の、財産分与について、マンションの売却について

20年前に結婚しマンションを4000万円(頭金350万円)で購入、4年前に妻が不貞行為の末に、独りで別居を強行し、今年3月に離婚、私は大学と高校の息子たちと父子3人で暮らしてます。

元妻が財産分与や年金分割の交渉を求めてます。

一方で、いまマンション査定が高騰して7000万円くらいなので、財産分与とは関係なく、残債2000万円を解消する目的でマンション売却し、学費や生活費など捻出したいのですが、
(元妻はマンションの住み替えについて了承はしていますし、マンションを売ってそこから半分出せとは要求していないです)

ある弁護士は、財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、
別の弁護士は、相手は私の住所も連絡先も勤務先も知っており、売却しても問題ないと言います。
どちらが正しいですか?

また財産分与は別居時基準と聞きますが、別居時の査定額は5500万円なので、それを基準に頭金(特有財産)を差し引く計算で良いのか、
ある弁護士によると不動産は離婚時基準(7000万円)が一般的とも聞き、
混乱します。
変動が激しいので別居時基準と主張したいです。
正確なところを教えてください。

また元妻は不貞行為と同居義務違反も犯しており、今は男(慰謝料受領済)と同棲してるので、可能な限り財産分与も年金分割もしたくありません。
離婚後、2年間交渉を避けて逃げ切るしかないでしょうか。
あるいは、(元妻からの)養育費(教育費)と慰謝料などと相殺で減額交渉するしかないでしょうか。

「ある弁護士は、財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、
別の弁護士は、相手は私の住所も連絡先も勤務先も知っており、売却しても問題ないと言います。
どちらが正しいですか?」

→横領罪に直ちに該当するとは考えにくいですが、売却が問題ないといえるかは事案次第でしょう。事案の内容からすると、財産分与の請求は金額で行われていると想像されるので、そうであれば売却代金(諸費用支払後の残代金)を保管していれば、一応問題ないと言えるかも知れません。
ただ、そのような方針を決定するのは、このようなネットの質問回答では不十分だろうと思います。

「財産分与は別居時基準と聞きますが、・・正確なところを教えてください。」

→法律に規定があるわけではないので、唯一の正確な回答とはいえませんが、別居時点でよいと思います。
なお、頭金の金額を評価額から差し引くわけではなく、一般的には、購入金額に対する頭金の割合を計算して、それを評価額に乗じて計算します。
例えば、5500万円×(350/4000)=約480万円(頭金の割合)を控除した5020万円が分与すべき共有財産と考えます。

ご回答ありがとうございます。
父子3人で居住権があるわけなので、売却後の代金を新たなマンション購入費用に充てた後の、諸費用支払い後の残代金を取り置く、で問題ないでしょうか。
分与すべき財産の額から、さらに現在のローン残債を差し引くべきと思いますが、あってますか?

[「父子3人で居住権があるわけなので、売却後の代金を新たなマンション購入費用に充てた後の」

これはできません。

ご回答ありがとうございます。

では父子3人の住むところが無くなってしまいます。
元妻に、売却と住み替えの了解を得ていれば、問題ないのではないでしょうか?

財産分与は、現行法では2年で時効(裁判所に申立が出来ない)となります。
元妻から財産分与の請求があるということですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。
それとの兼ね合いでしょう。おっしゃるような希望を伝えて承諾してくれれば、それで問題ありません。

元妻は『マンションを売って払え』という訳ではなく、相当する額を払ってくれたらそれでよいようです。また妻からの交渉要求はメールで『取り決めしたい』と送られてきており、それに対して私の方では、交渉する気も払う気も無いと返信し続けてますが、2年間の時効の前までに、元妻が何か行動を起こすとか(家裁に調停を申し立てるとか)しそうで怖いところです。

何も回答をしない、あるいは交渉しても合意が出来なければ、「元妻」が調停等を申し立てることは十分考えられますし、防ぎようがありません。
そして、裁判所で判断する場合は、ご希望なさっているような新住居の購入費用は控除できません。
したがって、「相当額」として、希望額の明示がされていない段階であれば、まずは、ご自身の希望額を提示して、そこから話し合いをするほかないのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます
新居の購入額を財産分与の計算の控除にとは、考えておりませんが、
現実的に住み替えるマンションの購入そのものは(ないと住むところが無くなるので)、問題ないのではないでしょうか?

「現実的に住み替えるマンションの購入そのものは(ないと住むところが無くなるので)、問題ないのではないでしょうか?」

ご心配なさっているのがどのような点なのかつかみかねておりますが、

現在のマンションを売却して、引っ越すことについては、了解を得ているなら、まずその点は問題ないのでしょう。
引っ越し先が、賃貸か購入した物件かという問題も、大きな問題ではありません。
購入資金をどこから出すかという問題は、お金には色が付いていないので、一時的にマンションの売却費用から一時金を出しても、預貯金から出しても同じことです。その意味では問題ありません。新しいマンションが、それによって財産分与の対象となることは、基本的にはありません。
別居時点で計算した2分の1の額を支払えば、それで十分です。

その意味では、将来問題が長引かないように、早急に支払う金額について合意してしまうべきでしょう。

ご回答ありがとうございます
上の方で、今のマンションの売却代金を新しく住むマンションの購入に充てることに対して、それはできません、と回答されていたので、それに対する疑問でした。

既にそのようなやりとりがあったのであれば前提が異なります。