離婚の際の財産分与について教えて下さい。
婚姻前に購入した土地、建物が離婚後どうなるか教えて下さい。
結婚前に家を建てたのですがその際私だけの収入では貸せないと言われて彼女と一緒に契約しました。
名義は半分半分です。
最初から現在までローンを払ってるのは私です。
この場合離婚の財産分与になるのでしょうか?
またならない場合は離婚する際に今まで私が払った金額の半分を請求することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
婚姻後の給与で支払っている場合には、「私」だけが払ったのではなく、夫婦共有財産としての双方の収入から支払ったと考えることが多いです。
そのため、売買契約が婚姻前であっても、ローンの支払については夫婦共同で行っており、不動産も割合の問題は残りますが財産分与の対象となることが多いです。
この場合に、支払ったローンについて(その一部を)、相手に支払えとはいえません。
あなたが、ローンを支払ったことによって、相手が貯めた預貯金等があれば、それを分与の対象とします。
また、浪費によって消費してしまっていたというのであれば、例えば慰謝料等である程度請求するということもあります。
今後のこともあるので、一度弁護士に相談してみてください。
早速のご回答ありがとうございます。
もう一つ質問よろしいですか?
別居中に購入したものや蓄えた現金などは財産分与の対象にならないと聞きました。
また家庭内別居も二人で協力してるばずもなく財布も別と推察されるので財産分与の対象にならないと聞いたのですか、私は結婚20年で家庭内別居12年です。
この家庭内別居中に支払った分の半分を請求することも無理でしょうか?
ご面倒をお掛けして申し訳ありません。
お手すきの時にでもよろしくお願いします。
社会的経済的に別と考えられる別居と異なり、
いわゆる家庭内別居は、経済的に独立していない(例えば水道や電気等のガスの使用は共同であるなど)と考えられる方が一般です。
ありがとうございます。
参考にさせて貰います。