離婚についてのお金の色々について

土地、建物の購入を自分だけでは銀行から借りられなかったので妻と共同でローンを借りました。名義は二人ですが実際ローンを払ってるのは私です。
妻にはローンを払う義務はないのでしょうか?
離婚の調停で婚姻継続費用?だったと思うのですが三万円くらい払ってと調停員?の方に言われたのですがこちらは住宅ローン、水道光熱費など払ってるから無理と言ったらそれは関係ないと言われました。
住宅ローンや水道光熱費などは夫が払う義務があるのでしょうか?
教えて下さい。
お願いします。

無知なのでお知恵をおかしください。

ローン会社に対しては妻も共同ローンをしている以上支払義務はあります。連帯債務者だからです。住宅ローン、水道光熱費については、妻が別居しておりその不動産に住んでいないのであれば婚姻費用との関係は減額事由などになりません。妻が住んでおり、あなたが別居しているのであれば、収入の割合で一部住宅ローンなどの負担部分を算出し、婚姻費用から差し引けます。ご参考にしてください。

回答ありがとうございます。
質問いいですか?
妻とは家庭内別居です。
婚姻費用が三万円はよいのですが住宅ローン九万円、水道光熱費が五万円なのでこれに三万円となると生活ができません。
ですので住宅ローンと水道光熱費の七万円の折半希望なのですがそれは可能ですか?
また可能なら家庭裁判所に申し立てすればよいのですか?
お忙しとは思いますがお手すきの時にでも回答お願いします。

家庭内別居であれば、主張として、収入の割合的にローン及び水道光熱費の分担を調停ないし審判ですのは如何でしょうか。婚姻費用を決定する調停・審判ですれば良いかと思います。ご参考にしてください。

お忙しいなか度々の回答ありがとうございます。
参考になりました。