調停での財産分与がなかなか決まらない時
離婚調停中です。
私(夫)が離婚したく申し立てました。
当初は離婚に頑なに反対していた妻ですが、2回目の調停で離婚に応じると言いました。
その後、財産分与の話し合いになりましたが、なかなか決まりません。
相手側には弁護士さんがいます。
私にはいません。
相手側は、財産は半分で、解決金を支払うように言ってきました。
現在マンションを売りに出していて、なかなか買い手は見つからず、私は別の家で別居中です。
相手側はマンションが売れてから解決金を考えると言いました。ただ、それでは売れるまで話が進まないため、私の方から弁護士さんと裁判所の方に、「財産は退職金を除いて今ある貯金額から半分ずつ、マンションはローンを引いた売却益を全て解決金として渡す(今のところ2980万で売りに出していてローンは1000万あります)子供の養育費は10万(裁判所の算定表では10万〜12万となっています)。次回調停で成立させたい」と言う内容の書類を送りました。
その次の調停で、相手側の弁護士さんも調停員の方達もかなり良い内容だと言いましたが、妻だけ認めず、「養育費は12万、財産は退職金を含めて半分、マンション売却益は全額もらう」と言いました。
退職金まで含まれると正直きついので、納得いかず反対すると、それだと認めないと言われ終わりました。
そして、マンションがいくらになるか分かるまで解決金をいくらにするかは判断できないと。
これではマンションが売れるまで離婚できないと言うことでしょうか?
最悪いつまで経っても売れない可能性があります。
また、もし財産分与の裁判をした場合はどのようになるのでしょうか?
この場合財産(マンション含め)半分ずつになるのか、やはり解決金はいるのか、双方の意見が違う場合、裁判で決めていただけるものなのでしょうか?
お困りのことと思います。
裁判での相談者さんへの判決としては、妻が納得いく条件でなければ離婚しないと言った場合は、①離婚を認めない、②離婚を認める、財産分与(基準日の夫婦共有財産の半分、ただし、扶養的財産分与が認められれば半分以上)、親権、養育費、年金分割、慰謝料(相手が反訴で請求して認められれば)を○○と定める。
というパターンが考えられます。
離婚を認めないとの判決になる場合は、相手に法定離婚事由(民法770条1項参照)がなく、相手が離婚を認めない場合です。
妻に不貞などが無ければ、同条1項4号の「その他婚姻を継続しがたい事由」があるかどうかが問題になりますが、未成年の子供がいる場合、かなり長期の別居を経ないとこれに該当しないと考えられています。
また、もちろんですが、離婚するまでは婚姻費用が継続します。
そうすると、養育費と婚姻費用の差額と離婚できるまでの期間(婚姻関係が破綻しているとして判決でも離婚が認められる期間)を考慮して、相手に対し、どれだけ財産分与に上乗せして解決金を支払うかを計算し、相手に提案すべきことになります。
ですが、お子様の年齢にもよりますものの、相談者さんが有責配偶者でない限り長くても7年(一般的には3~5年)別居すれば離婚は可能と思われます。そうすると、家の売却益として1000万円多く渡すと言っているので、普通に考えたら妻がかなり有利な金額になります。長期の別居後は、妻が上乗せした解決金を受け取ることができる可能性は低くなりますので。
そこで、解決方法ですが、一つは、裁判所に相談者さんの提案内容で「調停に代わる審判」を出してもらい、裁判所からも薦める形で相手に促すことです。
それでも、相手が納得しない場合は、裁判に移行し、継続して裁判所や相手弁護士から説得してもらい、判決で離婚できなかった場合は、おそらく別居から数年経っていますので、頃合いを見計らってもう一度、調停を申し立てるといいと思います。
そうすれば、今度は解決金も低くなるし、2回目の判決までに長期間経過していれば、離婚できる可能性がより高くなります。
もっとも、早期解決を望むのであれば、1回目の裁判で離婚できそうかを裁判所に伺いながら、和解で相手の納得する条件を提示する他ないでしょう。
以上、ご参考にしてください。