別々になくなった父、母の遺産分割協議をまとめてできますか?
いわゆる数次相続の場合の遺産分割協議書を作成する際の工夫は必要ですが、1つの遺産分割協議書で対応可能だと思います。具体的事情に応じた記載の仕方など専門的な内容を伴いますので、弁護士に個別に相談することも検討した方がよいかもしれません。
いわゆる数次相続の場合の遺産分割協議書を作成する際の工夫は必要ですが、1つの遺産分割協議書で対応可能だと思います。具体的事情に応じた記載の仕方など専門的な内容を伴いますので、弁護士に個別に相談することも検討した方がよいかもしれません。
亡くなられた叔母さんの相続人が誰であるのか明らかにされる必要があります。 叔母さんのご主人さんや、お子さんが健在なのか否か。 ご主人やお子さんが既にお亡くなりになっていた場合、叔母さんの兄弟姉妹が相続人となることが見込まれます。 相続...
相続の案件について、依頼者が弁護士費用を持ち出すことになるような契約はしません。他の相続人に遺産を渡すような事案でしたら、契約時はとりあえずの金額を算定し、それを基準として着手金を設定し、事件終了時に報酬金や追加着手金として考慮すると...
相続放棄の熟慮期間(3か月)を経過した後に、相続放棄の申述が家庭裁判所から認められるのは極めて稀なケースです。 例えば、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合(信じることに合理的な理由がある場合)、または申述者が相続財産の...
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか? 売却代金を兄が無償で受け取ったのであれば生前贈与となる可能性があります。 生前贈与となれば、...
法改正により、相続による登記が義務付けられています。 未登記建物の場合、対象外とはいえ、相続のタイミングで登記をするのがベターでしょう。 もっとも、すぐに解体するなどの予定があれば、要検討でしょうが。
連帯債務と連帯保証を混同されていらっしゃるようなのですが、 連帯保証の可能性がありますので、 債権者側に確認をなさるとよいかと思います(相続したと告げてしまうと問題になるので、その点ご注意ください)
遺産分割は残った預貯金・現金のみを対象に分割することになります。 また、生前の払戻しが贈与ということになると、それが特別受益になるかどうかが問題となります。特別受益として認められれば、それを考慮した相続分で、残った預貯金・現金を分配す...
父の遺産分割は相続が始まってから10年経つと,法定通りに分割しなければならなくなりますか? また,時効はありますか? 法改正により、相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなることから 法定相続分に従い遺...
遺言執行者は、遺言内容を実現させるため、遺言内容に従って、単独で預貯金の解約・払い戻しや不動産の名義変更ができます。 なお、遺留分算定等は若干複雑なので、一度は弁護士に相談することも検討された方がよいかもしれません。
相続人は姉妹4名のようですね。 うち二人は代襲相続ですね。 甥ごさんに渡したいなら分割協議して、だれかが相続して、甥ごさんに贈与する ことになるでしょう。 1,未登記のまま解体できますね。 2,相続人の負担になるので、だれが負担するか...
相続分がわかります。 それから資産調査です。 直接専門家に相談して下さい。 これで相談は終わります。
遺産分割協議の際、成年後見人を立てなくては相続手続きてきないのでしょうか? また、今後も成年後見人を付けたくないのですが、方法はありますか? お母さんが判断能力が無い場合は、基本的に成年後見人をつけるほかありません。 遺産分割審判...
調停ではあくまでも遺産についての話し合いでしたので侮辱等については触れてはいませんが、こういった侮辱や人を人とも思わずに使い捨てて金銭だけ要求する親族について、訴えるまではいかずとも謝罪を貰うのは難しいでしょうか。 難しい場合は訴えを...
念のため補足ですが、封筒に日付が記載されていたような場合は別途検討が必要です。例えば、封がなされている封筒(日付あり)に入った遺言書を遺言検認の場で開封した場合、遺言を有効とした裁判例があります。 一度、弁護士に個別に相談することも...
「もし相続しなければならない場合 生活保護打ち切りと 固定資産税など支払わなければ ならないでしょうか?」 役所の人にはなんと言われましたか? 相続の結果保護が必要ないくらいの資産ができるのであればともかく、相続しても生活できない程度...
遺言執行が適法に行われる限り、法定相続人には通知しなければなりません(民法1007条2項)。相手方は、戸籍の附票などから、住民票上の住所宛に通知するでしょうから、住民票を実態に合わせておくのが対策になります。なお、新しい規定のため判例...
なるべく穏便に済ませたいのですが、父の自宅の占拠と上記3点の法的位置づけなどをご教示頂きたいです。 兄がお話のとおりの対応をされるのでは、穏便にご自分で解決するのは難しいです。 早急に弁護士に依頼され、遺産分割調停の申し立てをした...
親の面倒を見なかったことを自体について兄弟を訴えることはできません。 親の相続の際に、相談者が支出した負担を根拠に、相続する遺産額の増額を主張する余地はあります。
「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。 まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。
ご記載の情報のみでは金額面など確実なことは言えません。最寄りの弁護士などに個別に相談なさるとよいでしょう。
詳細不明ではあるのですが、「遺留分=遺留分算定のための財産の価額×遺留分率×法定相続分の割合」という計算式で算出されます。ご質問の趣旨としては、持ち戻し免除の意思表示が遺留分計算の場面でどのように取り扱われるかということかと思われます...
ある程度の金額を支出していることは確実であり、その金額の立証ができないというだけであれば、自賠責基準を出すことは不合理ではないでしょうね。 相談者としては、その金額を支出したはずはないという主張立証をすることになります。
口頭の会話だけでは無効にはならないですね。 協議書が無効であると主張して改めて遺産分割協議をしたり、自身の相続権を調査するためにお近くの弁護士に依頼するべきです。
遺産を処分するわけではないので、使用して結構です。
ここで動いていただけないと、相続の放棄すらできないので非常に困っています。 財産そのものは小口なので、弁護士に依頼しても断られるなどといったことがありました。 このような状況で、どなたに相談して良いのかわからず、ご連絡しました。 遺...
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策...
遺産分割協議書の内容について相続人全員が同意している状況であれば、そのような進め方も可能です。例えば、各相続人がそれぞれ遠方に住んでいて全員が集まって署名押印等するのが現実的に困難なケースなどでは、郵送で対応するということもあります。
協議書が適切であれば再度押印を求める機会はないですし、再度押印を求めることもできないですね。 手続のものなので、不動産屋さんか司法書士さんに聞いてみる方がよいでしょう。
警察が介入する事案ではないように思われます。 万が一自宅に来られた時は、帰るよう伝え、帰らない場合は警察を呼ぶという対応になります。 分割内容に関して特段争いがないのであれば、窓口を弁護士にし、淡々と書類のやりとりだけするといった対...