母親の葬儀費用を負担したが兄弟が支払わない場合の対応は?
葬儀費用は相続人が当然に折半するというわけではなく、葬儀費用は原則として喪主の負担である(香典も喪主が取得する)と判示した判例があり、家庭裁判所の実務でも、葬儀費用は原則として喪主負担で、相続人間で(遺産から支出するなどの)合意がある...
葬儀費用は相続人が当然に折半するというわけではなく、葬儀費用は原則として喪主の負担である(香典も喪主が取得する)と判示した判例があり、家庭裁判所の実務でも、葬儀費用は原則として喪主負担で、相続人間で(遺産から支出するなどの)合意がある...
ご質問に回答いたします。 祖父名義の土地の名義が変更されていない理由によりますが、 後妻側の親族の協力さえあれば名義変更ができる可能性の方が低いかもしれません。 祖父の遺産分割手続が済んでいて、名義変更の手続だけが未了な場合は、 ...
ご相談者の父に兄弟姉妹はおられますか。また、祖父と後妻との間に子はいますか。祖父が亡くなったことで、少なくとも後妻と父とが相続したところ、相続人による遺産分割協議書の内容が気になりました。
ご指摘のとおり、葬儀費用は、原則として喪主であるお母さまが負担すべきものであり、相続人全員の同意がある場合に限り、お父様の遺した遺産から控除することができます。 お母さまは、お父様の葬儀費用は当然にお父様の遺した遺産から控除できるの...
回答が判りにくかったかもしれませんが、相続放棄した法定相続人が遺産の全部又は一部を現に占有している場合には、次順位の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでは、その遺産について保管義務が生じ、滅失や毀損について責任を負います(民法940条...
相続債務の支払いを含め、相続財産の処分をしてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 そこで、各所からの督促や要求に対しては、相続放棄をする予定なので対応できない旨の回答のみをするのが良いでしょう。
放棄後に単純承認をするという部分の意図がわかりかねます。 相続放棄をした後、時効を待って遺産を取得したいという趣旨であれば、制度の悪用、権利の濫用という形になり、認められないでしょう。
遺言書や多額の生前贈与がない事案では、「遺留分」ではなく「法定相続分」が遺産分割協議における遺産分配割合の基準になります。相続人全員が合意すれば、この基準と異なる取得割合での分け方が可能です。 弁護士費用は各弁護士ごとに異なります。...
ご不安なお気持ちお察しします。 この場で「心配ない」「心配すべき」いずれのアドバイスであったとしても、弁護士を代理人として遺産分割調停を行うという点に変わりはないでしょうから、早めに代理人となってくれる弁護士を見つけ、調停の申立てをす...
相続放棄は原則として撤回できず、錯誤による無効主張や、詐欺・脅迫・未成年者の単独の放棄などの事情がある場合の取り消しが認められるにとどまります。 ただし、錯誤による無効主張は、判例によれば、民法95条の錯誤の無効主張と同様の要件を要求...
>せっかくあっちが払うと言っているのだからのって権利を確定した方がよい(弁護士・主人談)のでしょうか? 先ほど回答した者です。申し訳ありませんが、ここでの記載内容のみではなんとも判断いたしかねます。 アドバイスできる内容は前記のとおり...
協議なしに勝手に遺産分配したのでしょうか? 私への金額が決まっているとして、その根拠の書類なりを見せてもらう事は出来るのでしょうか? このまま連絡が来なかったら、どうしたら良いのでしょうか? 一番知りたいのは、根拠となる書類の提出を弁...
>①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか? 記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど...
養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料...
祖父の相続においてご質問主が相続放棄をしたとしても、将来の叔父の相続において相続権を主張することは可能です。
まず、遺産分割協議は相続人全員の合意によってのみ成立します。相続人のうち一人でも協議に参加しなかったり、有効な意思表示ができなかったりした場合、その遺産分割協議は無効となります。したがって、お兄様からの譲受人に対しては、たとえば後見人...
既にお父様の預貯金をお母様の口座に全額入金してあり、お母様が寝たきりなのであれば、妹としては全額がお母様の財産として事実上認めざるを得ない状況に思われます。 そうだとすれば、あえて遺産分割協議書をこれから作成する必要は具体的にどこにあ...
相手方があなたの取り分として認める範囲を超える分は、争いがあるということになるでしょう。 仮に対等の法定相続分の相続人2人なのであれば、3500万円の特別受益があれば取り分は1250万円になるので、1250万円をこえて取得した財産は争...
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
いつ連帯保証契約を締結したか(更新前の最初)が重要です。 令和2年3月31日であれば、連帯保証契約が続くというのが多数説・古い判例の立場のようです。ただ、一応反論の余地はありそうです。 逆に、令和2年4月1日以降であれば、民法465条...
介護の義務はありません。法律上扶養の義務が発生する場合がありますが,それは金銭の支払いで済ませることができるのであり,実際に介護に労力を注ぐ義務まではありません。ご安心下さい。
現物を拝見しないので、回答のしようがないというのが正直なところですが、 代表者指定ということでいえば、よくあるのが、金融機関から預貯金を引き出す際に、1人の人にその手続を依頼して代表者の口座などに振り込むという場合です。 これは、当...
お父様については遺産分割協議。 母名義のマンション、お母様の財産の利用についてはお母様の存命中は、お母様のご意向なので、それで合意が得れているなら、書面化などして明確にすればどうでしょうか。 遺産分割協議の前提として財産の開示は必要で...
お答えいたします。結論としては,相続放棄ができなくなるような法定単純承認には当たらないと思われます。鍵を預かっただけでは,自分が相続人であることを前提として行動したとは言えませんし,却って相続人は,法律で自己の財産におけるのと同一の注...
突然のことでご不安のことと存じます。 まず、通知書の内容に関してですが、祖先が所有していた土地を相続によって取得したことや、先代の遺産分割手続に不備があったことによって、意図せずに見ず知らずの他人との間での登記請求訴訟の当事者になって...
お母様名義の財産を処分したに過ぎないですし、相続人ではないお母様による処分ですので、ご親族の相続放棄における単純承認事由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
年金支給停止も保険証返納もいずれも遺産の処分には該当せず、相続放棄には影響しませんのでご安心ください。
行政書士がお兄さんに無断で住所を教えてくれることは期待できませんので、役所で調べる必要があります。 ご質問主がお兄さんと共同で相続人になっていること、相続問題を解決するためにお兄さんの住所を知る必要があることを説明すれば、役所から情報...
母の姉が放棄を選んだ場合、母の姉は初めから相続権はなかったものと扱われます。その結果、母の姉の子に相続権が移ることもなくなります。 子が相続放棄を選んだ場合に、孫に相続権が移らないのと同じ考え方です。
「全ての財産を妻に相続させる」でOKです。 また、わざわざご質問主の立場で「息子が亡くなっていた場合」と記入する必要は特にないでしょう。夫がそのような場合に限定したい様子であれば工夫するのが良いでしょう。