亡くなった親の会社の支払い金?
あなたのご指摘のとおり、相手の報酬請求の法的根拠が不明であり、そもそもあなたが支払義務を負っていない可能性があります。 ただ、この掲示板でできることは簡易な回答に留まり、限界があります。 あなたのご事案のような複雑なケースでは、面...
あなたのご指摘のとおり、相手の報酬請求の法的根拠が不明であり、そもそもあなたが支払義務を負っていない可能性があります。 ただ、この掲示板でできることは簡易な回答に留まり、限界があります。 あなたのご事案のような複雑なケースでは、面...
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...
100万円を渡して縁を切ってくれたほうがいいのではないでしょうか。 粗暴な人ならばいないほうがいいと思います。 生活保護を受ければ賃貸も借りられます。 まずは出ていってもらいましょう。
ご本人が日本に戻ってめどが立たず、銀行の対応も変わらないという前提でしたら、訴訟が考えられます。 誤入金をされた方が、口座名義人を訴えて判決を得て、強制執行する方法と、銀行を直接訴えて支払を受ける(代位訴訟)の2つが考えられます。詳細...
お母様がお亡くなりになったとのことお悔やみ申し上げます。 さて、相続放棄を検討されているのであれば、先に相続放棄をした上で共済死亡金の受け取りをした方がいいと思います。 というのも、さまざまな滞納費用については、あなたが保証人でな...
義父とは別居中とのことなので、直接の介護義務は発生しません。 一度でも介護を引き受けた場合に放置してしまった場合に、義父が亡くなった場合、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。 また、直系血族が介護の義務を負う、などと記載し...
170万円については、残念ながら早急に返す必要があると考えます。 遺産相続については、通常は、子→孫の順位で行われるので、本件の場合、やや常識的な範囲から外れていると考えます。 経営状況の報告については、20万円の投資の際、特にそのよ...
調停は、裁判所での話し合いですから、基本は法律を基本とします。 また、それが法的に請求できない内容だとすると、通知を出したとしても、相手に拒否されてしまえば、法的にはそれ以上なすすべがありません。 むしろ、法的に権利のない要求をし続け...
置手紙は必要です。 経済的援助は得られなくなることは、承知しておくことが必要です。 彼や彼の親族との問題も発生する可能性もあるので、あなたの思う とおりに行かないことが出ることも承知しておくといいでしょう。
そうですね。 基本的にはきちんとしたほうがいいでしょう。 調査するためにも相続放棄の期間伸長を行っておくといいでしょう。 財産の調査をすること、それから生命保険の有無を調べてください。 特に事業用ローンについては死亡すると団体信用生...
すべての預金を調べることはできません。 わかっている銀行だけです。 それも相続が発生してからのことになります。 現時点では、義父の委任状と届出印があれば、履歴を開示してくれると 思います。 取り扱いは銀行によって異なるので、問い合わせ...
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
>今後、和解がなされなかった場合は最終準備書面から判決に至ると思いますが和解案と判決はほぼ差異はないと考えられますか? 申し訳ありませんが、具体的な訴訟の内容が分からないため、 何とも回答が難しい、といわざるを得ません。 繰り返し...
認知症も初期であれば遺言を書いたとしても効力があると考えられると思いますが、進行してしまった場合にはその作成した遺言の効力が争われることがあります。 できるだけ早急に遺言を作り、公正証書にするならできる限りはやくすべきでしょう。
家族と関わりたくないのであれば関わらないで生きる生き方はいくらでも可能ですし、仕事をせずに家を出て生活保護で生きていくという方法もあります。 要は出ていくということをいかに実行したいという強い気持ちがあるかどうかです。 方法はいくらで...
事実上難しいでしょう。 債権者として相続人らしき人にコンタクトをとるのは通常の行為です。 またお父様が緊急連絡先であなた方の家を書いていたのかもしれません。 そのため、相続放棄しているのであれば、相続放棄申述受理通知書の写し(コピー...
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越し...
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを 防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を 得て後見人が行います。 多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。 し...
祭祀承継者には広範な裁量があると思われるため、他の親族が反対したとしてもかなりのことについて許容されるでしょうし、問題はないと考えることが通常であるように思います。 もしも問題があると考えて変更したいというのであれば祭祀承継者変更ま...
① 遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか? お母さんが遺言内容を知ってから1年以内に請求をし、 裁判をすれば、お母さんに生前贈与を受けたなどの事情がなければ 遺留分は認められると思います。 ② 遺留...
贈与だとしても特別受益として遺産に持ち戻す必要があるので、目録の 作成は必要になるでしょう。 他方あなたにも寄与分があるかもしれないので、一度弁護士に法的整理 をしてもらうといいでしょう。
母親が兄に対してスマートフォンの所有権に基づく返還請求を行う裁判や調停をしてみましょう。 流石に大事だと気づくかもしれません。
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
固定資産税の通知がきてないんですね。 建物の謄本をとりましょう。 故人名義の可能性はありますね。 番地が分かれば近くの法務局で取れると思います。 価値がある土地かどうかで方向を決めることになる でしょう。 弁護士に相談をしてもいいでしょう。
>1.後見申立の費用は本人(弟)の口座から支払うことは可能ですか? → 後見の申立ては、弁護士を代理人につけずに行うこともできます。もし、弁護士を代理人として申立てをする場合、申立てにかかる弁護士費用は本人負担ではなく、申立人のご負...
親に仕送りする法律的な義務はありません。 もちろん厳密な話をすれば扶養義務というものはあるのですが、それはあくまでもご自身の生活に余裕がある限り、という留保がつきます。 どのみち、あなたが仕送りをやめたとして、親が扶養義務に基づいて調...
相手方の生活費を支払う根拠がないのでそのままご両親と同居を続け、様子を見るのがよいでしょう。 ただし、相手方がご両親のなにか支払いの一部でも立て替えているようであれば概要を聞いた上で支払う(今後はこちらでご両親自身が支払っていく)旨を...
関係書類を一読する必要はありますが、とくに強制や錯誤がないなら、 協議書は分割協議として有効と思われます。 裏から見れば、遺留分減額請求権を行使しないという意思表示になり ますね。
あなたもあなたのご両親も法的には協力する義務はありません。 お兄様に配偶者(妻)と子どもがいるのであれば、配偶者と子どもが相続人です。 それ以外の方は今回は相続人ではないということになります。 あくまでもお願いをされているだけです...
定款を見る必要があります。 辞任時の業務執行について記載があるかもしれません。 代表だけの辞任か、取締役も辞任かによって、方法が異なります。 後任の代表者を選任しないと、辞任登記ができない可能性が高い です。 相談先としては、商業登記...