離婚後、他界した元旦那の相続について質問です。
離婚後、元旦那が10月に他界しました。子供2人(15歳と11歳)の親権は私で私が育てています。
負債だらけと聞いたので相続放棄をしようとしていたのですが、ここ数日前から不審な点が出てきたので質問です。
元旦那は、有限会社で2店舗の美容室を経営していました。従業員が一人いて、1店舗1人営業していました。
亡くなってすぐ、元旦那のご家族に財産状況を聞いたら、把握できる負債が
・個人的なローンや病院への支払い諸々で450万
・お店の負債400万
・お店と部屋の片づけ費用200万+家賃
(お店の維持が難しいので畳むしかないです)
個人の預貯金は75万だったから負債しかない
(うちとは)離婚しているので私(元旦那のおねえさん)の預貯金を使ってでも責任を持って何とかしますのでそちらには迷惑かけません
との事でした。
その返事をもらったので相続放棄をしようとしていたのですが、ここ数日前から不審な点が・・・
その内容が、2店舗中1店舗は先日、原状復帰し返して、もう1店舗は従業員が営業を続けるというもの。
維持できないからお店を畳むしかないといっていたのに1店舗は残るってどういうことなのか、
借金はどうなったのか、保証金や会社で入っていた保険はどう使われたのか確認した方がいいですよね?
もう1店舗の営業権(?)どのようになったのか・・・従業員がお店をもらったのか・買ったのか、借金をその従業員が払っていくのか、など疑問が湧いてきています。
それに相続人でないと部屋の解約などの手続きはできないはずと聞いたのですが、すでに部屋の片づけ・解約、お店の解体工事・解約を元旦那の家族の方が行っています。こちらには何一つ連絡もなく行われています。
そういうのは可能なんですか?
そのもやもやを残したまま相続放棄するのも子供のために良くないと思っています。
どうかご回答宜しくお願いいたします。
そうですね。
基本的にはきちんとしたほうがいいでしょう。
調査するためにも相続放棄の期間伸長を行っておくといいでしょう。
財産の調査をすること、それから生命保険の有無を調べてください。
特に事業用ローンについては死亡すると団体信用生命保険によって全て処理される可能性があります。
事業譲渡をするにしても相続人しかできません。
仮に姉や向こうの家族が行うにしてもあなたたちが契約解除などは相続放棄をした後でなければ本来できません。
ただし、現実問題として事業譲渡やお店を畳むなどはお金があったとしても面倒です。
多少のプラスがあるとしても基本的には放棄してしまったほうが楽だという考え方はあるでしょう。
生命保険については、受取人が子になっているならば相続放棄をしても受け取ることが可能です。
匿名A弁護士さんありがとうございます。
団体信用生命保険というのがあるんですね。
ただ最初の返事以降、お姉さんにLINEしても読んでもらえず、電話しても出てくれないので確認が取れるか分からない状態です。昨日、元旦那のおとうさんに「おねえさんに私からのLINE読んでもらいたいのと、お話したいことがあるので電話に出るように伝えてください」とお願いはしましたがいまだに既読になりません・・・
無視され続けたらどのようにしたらいいのかわかりません。
無視され続けた場合にはやりようがないですが、財産調査のために相続放棄の申述期間の伸長手続を行うことも考えられます。
また、単純にお子様としては親が亡くなったわけですから、線香をあげに行きたいなどといって直接訪問するのも手でしょう。
とにかくなんとかしようとする気概は必要です。
そういうのが面倒であれば早々に相続放棄しましょう。