勝手に住所を使われている時の対応について
先月に妻のお父さんが亡くなりました。
お父さんが亡くなる前に契約していたレンタル用品や賃貸契約会社から請求が送られてきています。
各会社にはうちの住所は教えていないのですが、賃貸の管理会社に確認するとお父さんが亡くなる前に同居していた内縁の妻の方がうちの住所を勝手に教えているようです。
うちは相続放棄を申請しておりお父さんの負債を支払うつもりはありません。
内縁の妻とは亡くなる前にトラブルがあり連絡を取ることができない状態なのですが、勝手にうちの住所を各所に教えることは罪にはならないのですか?
また、それを、止める方法はないのでしょうか?
事実上難しいでしょう。
債権者として相続人らしき人にコンタクトをとるのは通常の行為です。
またお父様が緊急連絡先であなた方の家を書いていたのかもしれません。
そのため、相続放棄しているのであれば、相続放棄申述受理通知書の写し(コピー)もしくは相続放棄申述受理証明書の写しをそれぞれの債権者に送るのがいいと思います。
手間は多少かかりますが、こうすることで債権者からの各種問い合わせや煩わしい手続からはある程度解放されると思います。