義父の介護義務は孫は放棄できますか?

義父の介護義務についての相談です。
義父とは別居中です。今まではヘルパーさんにお風呂の介助、家の掃除をお願いし、食事や買い物などは義母が行い、病院等の送迎などはある程度夫と私、義弟のお嫁さんで行っていましたが、先日義母が亡くなり今までみたいな実家での生活は難しくなりました。
なので施設への入居の話を義父にも伝えた上で進めていたのですが、いざ施設長さんと面談となった際、駄々をこね出し、実家で生活できる環境を整えててくれと言われましたが、実際問題私も夫も義弟も義弟のお嫁さんも仕事があり、どちらにも未成年の子ども達がいて、毎日実家に世話しに行くのは無理だとゆう結論に達し、再度義父にその旨を伝えた際、施設に入れるなら金輪際顔を見せるな!と言われ、夫と義弟は義父の介護を家(実家、又は自分達の家)でできないかと気持ちが揺らいでいます。
私の中では介護は生半可な覚悟ではできないし、夫達は仕事を辞める事は絶対できないはずなので、嫁の私達が仕事辞めるしかないと思っていて、また、介護するとなれば子ども達の行動も制限する事になってしまいます。
私としては子どもに我慢を強いる事はしたくありませんし、実際問題今現在家の経済的に子ども達の教育費など、子ども達にかかるお金はほとんど私が稼いで払って何とか生活している状況ですので、仕事を辞める事は絶対出来ません。
なので、もし夫が実家や自分家で面倒見ると決断した場合、絶対的にやり切れないので離婚を考えています。
私には義父の介護義務はないのは調べて分かっているのですが、孫にあたる子どもたちには介護義務が発生すると書いてあるのを見ました。
これは私と夫が離婚し、親権を私が持ったとしても変わる事はないのでしょうか?
変わらない場合、その義務を放棄する手続きなどは出来ますでしょうか?

義父とは別居中とのことなので、直接の介護義務は発生しません。

一度でも介護を引き受けた場合に放置してしまった場合に、義父が亡くなった場合、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。

また、直系血族が介護の義務を負う、などと記載している記事もありますが、扶養義務は介護義務ではありません。

むしろ旧民法で引取が定められていたところ、現在の民法はそれが削除されていることから、極めて例外的な場合に認められる可能性がある、ということを示唆しています。

多少の語弊を恐れずに言ってみれば金を払う義務はあるが、直接何かをする義務はない、ということになります。

そのため孫も介護義務はありません。

ご回答ありがとうございます。
知識が得られただけでも今後の話し合いに活かせると思います。
ありがとうございました。