不良行為をしている次男の実家への立ち入りは許されるのでしょうか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、原則として許されません。 1. 家に立ち入る権利について その家に誰を立ち入らせるかを決める権利は、基本的にはその家の所有者であり、実際に居住している人(こ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、原則として許されません。 1. 家に立ち入る権利について その家に誰を立ち入らせるかを決める権利は、基本的にはその家の所有者であり、実際に居住している人(こ...
相続放棄をしたとしても、死亡一時金や死亡保険金を受け取ることができます。相続税の基礎控除の額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。基礎控除の額を超えなければ相続税はかかりません。
>相続順位1位が娘、旦那でよろしいでしょうか? 旦那さんは相続放棄しない限り、法定相続人となります。 民法第900条は「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。」とし 同条第1号は「子及び配偶者が...
お答えいたします。遺留分の権利の行使は,①遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示と②具体的にいくら請求するのかという意思表示の2つが必要になります。①については,抽象的に「遺留分の権利を行使する。」という意思表示で足ります。この意...
30年前に親族で内容承知で交わした土地譲渡する約束の書面があります。譲渡する土地は二つあり、署名付き捺印はありません。 「債務共に」という条件があり、受けとる側は譲渡する側の諸税と管理費を推定25年以上払ってきました。(通帳記録や領収...
叔母が父のために使用していないお金は、不当利得となり、父は叔母に不当利得返還請求権があります。そして、父が死亡し、その権利をあなたが相続したことになりますので、叔母が(事務管理の範囲を超えて)自身に使用した父のお金がある場合は、請求で...
数次相続が発生していると考えられますが遺産分割調停を1回で済ませることはできますか?それとも父の分と母の分別々に行いますか? 父と母の遺産分割を合わせて1回ですることはできます。 お金がないので自分で調停を立てようと思うのですが...
お答えいたします。今までの契約を無効にする必要はありません。但し,相続人との新たな契約書を作成する際に,従前の契約は終了する旨確認するとの条項をいれておけば宜しいかと存じます。
債務は法定相続分に応じて各相続人が引き継ぎます。 そのため、前妻の子が相続放棄した場合と、放棄せずに相続した場合とで、相談者様が引き継ぐ債務額が違ってくるため、手続きが終わるのを待つよう言われているのだと思います。 もっとも、相談者様...
実のお父様ですので、できればお父様が住んでおられたマンションの処理をされる方向で考えられたらと思います。 放棄するかどうかは、知ってから3カ月以内が原則ですが、家庭裁判所に申立すれば3カ月の期間を伸長することができます。 その間に、財...
器物損壊罪が成立するためには、他人の物を意図的に損壊・紛失したことが必要ですので、今回の事情であれば、貴方の刑事責任が問われることはありません。 他方、不注意によって他人の物を紛失した場合でも、民事的には損害賠償責任を負う可能性があ...
「遺書」という文書名でも特に問題はなく、封をしていない場合であっても自筆証書遺言の要件を満たしていれば有効であり、家庭裁判所での検認手続が必要となります。
専門職そのものは法律用語ではなく、国家資格によって資格取得・登録を規制された専門性を有する職業の総称です。一般的に、成年後見業務を行う可能性のある専門職は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士、精神保健福祉士等が挙げられます...
そうであれば、銀行から必要書類(戸籍謄本はじめ、様々あります)を聞いたうえでそれらを準備し、(予約したうえで)銀行の窓口に持参されれば、解約に応じてくれると思います。
相続開始時(被相続人が亡くなった日)が基準となります。 遺産(特別受益の保険金)を管理している人がその後に使ってしまったとしても、遺産が存在するものとして、管理していた人は支払を求めらることになります。 審判等の裁判が終わるまでは、保...
これは不備になってしまいますか? 何も連絡がないので尚更不安です。 不備になってしまう可能性がありますが あなたが唯一の相続人ということであれば、 不備だと連絡が来たら訂正印で訂正すれば 手続きはできますので、あまり気にする必...
封筒に「遺言状」と記載されていなくても,自筆証書遺言の要件が備わっていれば法律上は有効な遺言になります。但し,自筆証書遺言の要件を具備していると思っても実際には具備していなかったとして無効になる場合があります。このようなことを回避する...
ご質問の内容によれば、妻の法定相続人は、主人(配偶者)と息子ですので、主人が相続放棄した場合、相続人は息子1人だけになります。 この場合、息子が遺産の全てを相続することになります。遺産分割協議書を作成する必要はありません。 なお、相...
ご質問①について、一部の財産だけを相続放棄することはできません。 ご質問②について、姉の夫と姉の兄弟の間で、姉の不動産に関する遺産分割協議をしなければなりません。 姉の夫が単独で家賃収入を得ていたということですが、分割協議がなされて...
ご質問に回答いたします。 「連絡が取れない」状況がどのようなものか(住所等はわかるけれども相手が返信しない場合、相手の住所や連絡先が一切わからない場合。)によって、 現在取るべき手段は異なりますが、 ご記載のように、ある程度の費用が...
遺言書の内容、日付、氏名をお父様自身が手書きして押印していれば自筆証書遺言として有効です。(財産目録はパソコンや代筆でも大丈夫です。) 保管場所はどこであっても自筆証書遺言の効力に影響はありませんが、家庭裁判所の検認が必要です。 自...
遺産分割協議を行う際、一般的に各相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。 戸籍には父母の氏名が記載されています。 相続手続がご不安である場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
口座解約を奥さんがすると奥さんは口座を引き継げるのでしょうか?との点は引き継げません。メイン口座等の取引履歴を取り寄せてますか。口座の履歴は10年分は取り寄せできます。他の資産を隠している可能性があれば、口座の取引履歴からお金の流れを...
相手方(相続人)自身が贈与を受けたものでなければ、原則は相手方の特別受益に当たりません。 相手方の配偶者と子供への贈与について、名義だけ配偶者等にしているだけで実質的には相手方への贈与といえる場合もあります。 ただ、本件では、相手方、...
よく分かりませんが、メイン口座だとすると、被相続人の死後しばらく事実上動かされていた可能性があり、その過程で何かあったのかも知れません。
質問1について、ご自身の不動産の評価額の根拠として使用するのは問題ないと思います。 ただし、相手方が受け入れるかどうかは分かりません。 質問2について、遺産の形成に寄与した、費用を負担しているとの趣旨だと思われます。 理由にはなり得...
本当に渡していたのか?本当にその金額だったのか?何年前からだったのか?確認する物がありません。義母の取引履歴を10年分取り寄せましたがそれらしい入金も全くありませんでした。義母と長女のやり取りのみで賃金の貸借り・返済は立証できるんでし...
(普通の方式による遺言の種類) 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を...
相続人について、お姉様夫婦にお子様はおらず、ご両親も亡くなられているとのことですので、 姉の相続人:夫、兄弟(長男、次男、三男) 姉の夫の相続人:兄弟(長男) となります。 姉名義の不動産について、相談者様及び兄弟と夫との間で遺産分...
相談内容や経緯など詳細不明ではありますが、再相談ということで対応してもらえるのではないかと思います。一度、連絡を入れてみるとよいでしょう。