遺言書を仏壇に保管した場合の効力について教えてください

父が遺言書を書いたみたいです
糊で封がしてあります
現在老人ホームにいて外出許可が取れないので、自宅の仏壇で保管してくれと言われました

ネットを見てると法務局や家庭裁判所に預けたり検認したりしてもらう必要があるみたいですが、父が亡くなるまで仏壇に入れておいても効力はなくなりませんか?

このメッセージは削除されました。

自筆証書遺言書保管制度を利用しますと、遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。また検認が不要となるというメリットがあります。
ただ、本件の遺言書は封がしてあるとのことなので、中身を確認することができません。お父様が亡くなられた後、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言書の内容、日付、氏名をお父様自身が手書きして押印していれば自筆証書遺言として有効です。(財産目録はパソコンや代筆でも大丈夫です。)
保管場所はどこであっても自筆証書遺言の効力に影響はありませんが、家庭裁判所の検認が必要です。

自筆証書遺言を法務局で保管する制度があり、これを利用すると家庭裁判所の検認が不要となる等のメリットがあります。