相続放棄手続き中の人がいる場合における他の相続人が負債返済や名義変更の注意点
夫が亡くなり、法定相続人は私、息子、前妻の子の3人です。遺言書はありませんでした。
夫は個人事業主で多額の負債があります。
夫の保険金の受取人が私です。
すでに私の口座に振り込まれています。その保険金で夫の負債が返済出来る範囲ですので私と息子は相続する事を決めております。
夫と前妻の子は生後間もない頃からずっと会わず連絡も取らずの関係でした。
前妻の子が夫が負債が多い事も知り、相続放棄をしたいとの事で相続放棄の手続きを私が司法書士にお願いして手続き中です。
夫が亡くなって2ヶ月たちました。前妻の子が忙しく必要書類を用意していなく、司法書士の元へ相続放棄の手続き書類が届いていない状態です。
返済の催促があり夫の負債を返済していきたいのですが、司法書士に相談したところ、前妻の子の相続放棄手続き終わるまで、まだ負債は一切返済しないように光回線の名義変更や携帯電話等も解約もしないようにと言われました。
再度、クレジット会社等何社から返済の催促があり、「私と息子は相続しますが、前妻の子が相続放棄するので相続放棄の手続きが終わるまで支払いしないようにと司法書士から言われている」と伝えましたが、とりあえず払込票を郵送しますので未払いの6月分は支払ってくださいと言われ、なかなか理解していただけなかった感じでした。
私と息子が相続する事決めているのですが、相続放棄する前妻の子の相続放棄手続き終わるまで、夫の口座凍結解除は出来ない事は分かっていますが、私が夫の負債の支払いや夫名義の光回線を私名義に変更、夫の携帯電話解約等はしてはいけないのでしょうか?
債務は法定相続分に応じて各相続人が引き継ぎます。
そのため、前妻の子が相続放棄した場合と、放棄せずに相続した場合とで、相談者様が引き継ぐ債務額が違ってくるため、手続きが終わるのを待つよう言われているのだと思います。
もっとも、相談者様が相続すると決めているのであれば、前妻の子の引継分にかかわらず、夫の債務を支払うつもりだと思いますので、現時点で支払ってもいいと思います。
夫の携帯電話と光回線は権利に関することですので、相続放棄の手続きが終わるまで待たれたほうがいいと思います。
ただし、前妻の子が夫の携帯電話や光回線を今後使うことはないと思いますので、解約等してもトラブルになる可能性は低いと思います。
迅速な回答ありがとうございました。
ただ悩んで困っていたので前に進めそうです。
相談して良かったです。本当にありがとうございました。