法定相続人についての相談
法定相続人についての相談です。
21年前に亡くなった姉名義の不動産(※借地権付き建物)が誰も相続していなことが最近分かりました。
①姉は21年前に死亡
②その夫も姉名義の不動産の相続手続きせずに4年前に死亡。
③姉の夫は17年間、家賃収入を受取り、土地代金等を地主に、固定資産は税務署に払っていました。(相続していたのと同じ) なお二人の両親は既に死亡、子供もいません。
今回、法定相続人を決め相続協議をしたと思って相談しました。
姉=両親は既に死亡、兄弟は長男、次男、三男の3名です。※次男が相談者です。
姉の夫=両親は既に死亡、兄弟は長男1名です。
姉の夫の兄弟である長男に相続人の一人なので相続協議に参加してほしいと連絡しましたが、本人は相続人でないと言い張り、協議に参加しないと強く拒否されました。
姉の夫の兄弟である長男は数次相続となると思いますが合っていますか。
また今後に対応の分からいので相談しました。
分割割合はどうなるのでしょうか?
今回ご相談している姉名義の不動産(※借地権付き建物)は昭和26年に建てられた建物で少し傾き、だいぶん老朽化ています。
更地に戻して、地主に借地権を返還したいと考えてます。
そこで更地に戻す際の費用について
姉の夫の相続人:兄弟(長男)1名と姉の相続人:兄弟(長男、次男、三男)3名の法的な見解で費用の分割割合がどうように判断されるものでしょうか知りたい。
相続人について、お姉様夫婦にお子様はおらず、ご両親も亡くなられているとのことですので、
姉の相続人:夫、兄弟(長男、次男、三男)
姉の夫の相続人:兄弟(長男)
となります。
姉名義の不動産について、相談者様及び兄弟と夫との間で遺産分割協議書を作成しないまま、お姉様の夫が不動産を単独で使用していた、ということだと思います。
上記を前提とすると、お姉様の不動産は遺産分割未了ということで、お姉様の兄弟と夫の兄弟で遺産分割協議する必要があります。
夫の兄弟が協議に応じてくれないのであれば、家庭裁判所への遺産分割調停の申立を検討せざるを得ないと思います。
早い回答を頂きありがとうございました。
モヤモヤしていたことがスッキリしました。
親戚同士の争いは避けたいのですが、このまま放置できないので手紙などで相手に遺産分割協議への参加を促したいと思います。
それでも応じない場合はやむを得ず家庭裁判所への遺産分割調停の申立を検討することとします。
姉名義の不動産(※借地権付き建物)は昭和26年に建てられた建物で少し傾き、だいぶん老朽化ています。
更地に戻して、地主に借地権を返還したいと考えてます。
そこで更地に戻す際の費用について
姉の夫の相続人:兄弟(長男)1名と姉の相続人:兄弟(長男、次男、三男)3名の法的な見解で費用の分割割合がどうように判断されるものでしょうか知りたい。
法定相続分は下記のとおりです。
夫の兄弟1名 3/4
姉の兄弟3名 1/4
上記に基づいて協議されてはいかがでしょうか。
有り難うございます。
相手に誠意を持ち対応していきます。
何とか穏便に解決したいですね。