遺品の紛失、損害賠償請求される可能性はあるのか?
遺品を無くしてしまった
遺品を無くしてしまい、それを叔母に返還してほしいと言われています。
実家にて保管していましたが、実家を建て替える際に行方不明になり紛失してしまいました。
亡くなった祖母のアクセサリー類があったようですが、アクセサリーケースごと紛失している状況です。
この場合、叔母から
器物破損罪で訴えられたり損害賠償請求などをされる可能性はあるのでしょうか?
叔母とは連絡を経っています。
器物損壊罪が成立するためには、他人の物を意図的に損壊・紛失したことが必要ですので、今回の事情であれば、貴方の刑事責任が問われることはありません。
他方、不注意によって他人の物を紛失した場合でも、民事的には損害賠償責任を負う可能性があります。
もっとも、その賠償額は紛失当時におけるアクセサリーの時価額に限定され、原則として慰謝料などの精神的損害を支払う義務はありません。
今後、叔母さんから損場賠償の求めがあった場合は、紛失したアクセサリーの時価額を適切に把握し、あくまでも妥当な範囲で誠実に対応することが望まれます。