残金請求出来ますか?
父は仕事中事故で意識不明が7年半続きました。
私に連絡が来た時にはすでに、叔母が父に子供は居ないことにし労災の手続きや病院の手続きなどして、後日病院で労災の人に私が会った際、労災の担当の方に本来なら娘さんが手続きをするけど子供は居ないと言われたので叔母が手続きしたと言われビックリしました。
その後そのまま叔母がやるとゆうことで病院の事などお任せしてたのですが、
父が亡くなり叔母に父の通帳を返してもらったら全額無くなってました。
労災の残金は1円も残ってないと言われ、おかしいと思い
労災に総額いくら降りたか確認して総支給額がわかったので、父の為に使った金額を差し引いた残金が知りたく、
叔母に病院の領収書や繰り越し前の通帳など父に関わった領収書が欲しいと言ったら、領収書などない支払いもあるから家庭裁判所に申し立ててくれと言われました。
叔母が父に貸してたお金と父がお世話になってた人に返したとも言ってました、たぶんそれが領収書の無い支払いだと思います。
それは不当にならないのですか?
叔母が父のために使用していないお金は、不当利得となり、父は叔母に不当利得返還請求権があります。そして、父が死亡し、その権利をあなたが相続したことになりますので、叔母が(事務管理の範囲を超えて)自身に使用した父のお金がある場合は、請求できるかと思います。
ご参考にしてください。