駐車場貸主の相続に伴う賃貸契約の無効手続きについて
お世話になっております。
現在、弊社にて借用しております駐車場につきまして、貸主様がご逝去されたことに伴い、相続人の方と新たに賃貸借契約を締結させていただく予定です。なお、これにあわせて駐車場使用料の変更も生じる見込みでございます。
つきましては、従前の契約書について、正式に無効とする契約や覚書等を相続人様と取り交わす必要があるかどうか、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
>従前の契約書について、正式に無効とする契約や覚書等を相続人様と取り交わす必要があるかどうか、ご教示いただけますと幸いです。
従前の契約書の記載内容にもよりますが、何らかの手当てをした方が安心でしょう。
ただ、無効とする契約等というよりは、新しい契約書を作成するのでしょうから、そこに従前の契約は終了する旨の1文をいれておけばよいと思います。
また、相続人全員と契約するのではなく、1人と契約する場合には、他の相続人が関係ないことが分かる内容にしておくことも検討の一つです。
お答えいたします。今までの契約を無効にする必要はありません。但し,相続人との新たな契約書を作成する際に,従前の契約は終了する旨確認するとの条項をいれておけば宜しいかと存じます。