不良行為をしている次男の実家への立ち入りは許されるのでしょうか?
実家は父名義、次男は家族と実家の近くに居住しています。
次男は父に対し数々不良行為があり、高齢者虐待として警察に通報済みです。
ただし次男には協力しようと、次男所有の物は引っ越し業者に依頼し、本人は家には入らないように言っていますが、自分が入ると一点張りです。
私はお互いにトラブル(あれがない、これがないと言い出す)を避ける為に提案していますが、次男は弁護士を使って訴訟を起こそうとしています。
居住している父と私が拒否しているのにもかかわらず、次男の立ち入りは許されるのでしょうか?
次男さんが弁護士を使って訴訟を起こそうとされているとのことですが、どういった内容となりますか。「私」はともかく、居住している「父」が拒否しているとすれば、次男さんの立入りは許されません。
数ヶ月前に次男は弁護士を通して動産処分禁止仮処分命令申立事件を起こしました。
私が次男の弁護士と話すことになり、裁判は行われませんてました。
その後私は「運び出すには引越し業者が条件」と弁護士に伝えてますが折り合わず、次男は引越し業者の依頼には金が無い、自分が梱包して運び出すと一点張りです。
弁護士も解決しないので訴訟を匂わしてきました。
それと今現在、父は次男による高齢者虐待もあり、違う居住地へ一時的に避難していて私が実家を守っています。
どうぞよろしくお願いします。
ご質問者様の報告の状況からしますと、「私」も管理権者となりますので、「私」が拒否している以上、次男の立入りは認められません。
ただ、わざわざ動産の引渡請求訴訟を提起してくるのでしょうか。仮処分も申し立てているくらいなので、本気度はあるかもしれませんが。
私が勝手に次男の物を売ったりしないか心配のようです。私はただ次男が家に入ると何か持っていかれるのではないか?と父も私も心配ですし、次男が入るとトラブル(私との口論など)になる可能性が高いので業者でお願いしますと言っているわけです。
「本気度」とはどうするつもりなのでしょうか?
また裁判所はどのような決定しますでしょうか?
動産の引渡請求訴訟を提起することが「本気度」です。もちろん、訴訟されれば「父」も「私」も動産の引渡しを拒む理由がありませんので、請求認容の判決が下されることになると思います。
次男の所有物は私達は逆に早く引き取ってもらいたいぐらいです。
ただ裁判所命令で次男本人が実家に入れることになってしまうのでしょうか?
弁護士をつけて仮処分申し立てしながら「お金がない」という相手方の言い分はよくわかりませんが、立ち入りをどうしても拒否したいということであれば、どれぐらいの量かは不明ですが、ご相談者らもむしろ引き取ってもらいたい以上、(引越)費用負担を譲歩するのもひとつかと思われます。
その場合には「仮処分申立てで指定(特定)された動産について、(ご相談者が)費用負担で指定の場所に送付する」と仮処分がまだ係属中(決定が出る前)であれば、裁判所に申し出て、裁判所監視の中で、進めてもよいのではないかと思われます。
次男には金銭で大変迷惑かけられたので、支払いぐらいであれば、そのままでも良いと思っています。
裁判所命令で次男本人が実家に入れることになってしまうのでしょうか?
それとも拒否出来ますでしょうか?
よろしくお願いします。
>次男には金銭で大変迷惑かけられたので、支払いぐらいであれば、そのままでも良いと思っています。
引っ越し費用の負担は可能という理解でよいですか?
であれば、仮処分手続の中で和解をするということです。
こちらから費用負担の上、配送する旨で和解できれば、次男が家に入る理由はもはやなくなるということです。
いや、引越し費用は支払うつもりはありません。
次男の為に引越し代を払うぐらいであれば、荷物はそのままの方がマシです。
こちらも引越し代より弁護士費用の方が高いはずなのに、なぜそんな事をするのか分かりません。
この場合、次男の立ち入りは拒否出来ますでしょうか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
結論から申し上げますと、原則として許されません。
1. 家に立ち入る権利について
その家に誰を立ち入らせるかを決める権利は、基本的にはその家の所有者であり、実際に居住している人(この場合はお父様)にあります。これを「管理権」や「住居権」といいます。あなたも同居されているのであれば、平穏な生活を送る権利があります。
したがって、お父様とあなたが次男さんの立ち入りを明確に拒否している以上、次男さんが無理やり家に入ることはできません。もし強引に立ち入れば、刑法の「住居侵入罪」に問われる可能性もあります。
2. 次男さんの権利と訴訟について
一方で、次男さんにも実家にあるご自身の所有物(荷物)を取り戻す権利があります。これは法的に正当な権利ですので、次男さんが弁護士を使って訴訟を起こすというのは、おそらくこの「荷物の引き渡し」を求めてのことでしょう。
3. 望ましい解決方法
あなた方が提案されている「引っ越し業者に依頼し、本人は家に入らない」という方法は、双方の権利を尊重し、無用なトラブルを避けるための、非常に合理的で適切な解決策です。
もし裁判になったとしても、裁判所は「次男さんの荷物を引き渡す」よう命じるでしょうが、その方法については、過去の経緯(高齢者虐待など)を考慮し、当事者同士が直接接触しないような配慮をするのが一般的です。例えば、弁護士や業者など第三者の立ち会いのもとで荷物を運び出す、といった方法が命じられる可能性が高いと考えられます。
次男さんの「自分自身で入る」という一方的な主張が、そのまま法的に認められる可能性は低いでしょう。もし相手が弁護士を立ててきた場合は、こちらも弁護士に相談し、荷物の引き渡し方法について冷静に協議を進めることをお勧めします。
みなさんありがとうございました!最後の方で全てスッキリしました!依頼の方検討させて頂きます。