賃貸契約時の保証人に関する相談
そこでなんですが、こういった場合、何か法的効力があるものを条件付きにして、例えば、母だったり、兄弟だったりを保証人にすることは出来ますか? 例えば、昨年4月から民法の改正施行があり、保証人の責任の上限額を決める必要がありますので、責...
そこでなんですが、こういった場合、何か法的効力があるものを条件付きにして、例えば、母だったり、兄弟だったりを保証人にすることは出来ますか? 例えば、昨年4月から民法の改正施行があり、保証人の責任の上限額を決める必要がありますので、責...
家賃滞納で訴訟、時間がない、答弁書提出が近い、 以下の内容の答弁書だけでも、出しておけばよいと思います。 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する認否 お...
基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。 適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。 218条にも抵触しますね。 弁護士さんについては、よくわかりません。 終わります。
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。
>こういった場合、相手方に騒音に対する苦情の手紙をストーカー行為として訴えられてしまうことはありますか? ⇒ストーカー規制法上の所謂ストーカー行為は,恋愛感情等の好意の感情に関係するものに限定されていますので,同法上のストーカー行為に...
どのくらいの負債があり、どの程度の資産(売掛金、什器備品等)があるかわかりませんが、決算書や税務申告の書類等をお持ちになって、弁護士に面談でご相談された方がよろしいかと思います。
出来ないと思いますが、相手が同意する分には差し支えありません。 終わります。
年末年始なので強制執行申立から催告、断行まで通常より時間を要しますか? 年内に催告ができれば、そこから1か月でしょうから、年末年始は関係ないと思います。 年内に催告は難しいですか? 執行官の都合によると思います。 早ければ、申立...
この場合、契約者である自分が家賃を支払うしかないのでしょうか。 →賃貸借契約上、あなたが借主であれば、家賃の支払い義務はあなたにありますので、貸主との関係では支払い義務があります。したがって、借主側から請求されれば支払うほかないでしょ...
あなたの考えでいいですよ。 実行してください。 あとは、相手弁護士の判断です。 失礼や無理ではありません。 要望ですから。
リフォーム工事の注文者である上階オーナーに何らかの過失があれば話は別ですが,請負人である業者のミス工事が原因で漏水が発生したということであれば,業者が不法行為責任(損害賠償責任)を負うことになります(民法716条,709条参照)。 ...
前主の占有を承継できます。 前主の取得時に、善意無過失なら、10年、そうでないときは20年です。 前主が取得した経緯を聞くことになるでしょう。 測量をすることもあるでしょう。 難しい部類に入る問題なので、当初から弁護士直相談がいいでしょう。
占有開始から時効期間(占有開始時において、善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年)の経過をもって、時効完成となります。 時効期間の起算点である占有開始は事実としては1時点に決まってくるもので、意図的にずらすことは認められない...
夫の代行として契約解除するといいでしょう。 退去費用もあなたが立て替えます。 現状回復に備え、写真を数多く撮っておくといいでしょう。
どのように対処することができますでしょうか? 何かできることはないでしょうか。 例えば、自首は考えられます。 例えば、弁護士に相談してから、検討することも考えられます。
強制執行のことを言っているのでしょうけれど、この強制執行というものを申立し最終的に執行官に来て貰わなければ親戚を追い出すことはできないのでしょうか? 相手が出て行かないのであれば、強制執行の手続きが必要になってくると思います。 上...
ハードルは低くはないですが、違約金は、残存期間の1年分しか認めなかった 事例はありますね。 訴訟になるでしょうが、争う余地はあるでしょう。
ご記載の内容ですと、大家が立ち退き料を支払わなければ立ち退きには応じなくていい可能性があります。 老朽化での立ち退きは、倒壊のおそれがあるなど差し迫った場合でなければ、立ち退き料を支払わないと認められないケースが多いです。 こちら...
まずはアパートの管理会社や大家に相談してください。 客観的な証拠が全てですので、録音や録画をしておくことをご検討ください。
もしこのまま部屋を明け渡さなければどうなってしまうのでしょうか。 場合によっては、裁判をされる可能性もあると思います。 仮に裁判で負ければ、強制的に退去させられる可能性もあります。 その間の使用損害金についても請求される可能性もあります。
測量士による境界線確定後、立ち合い時に同意もあり境界杭埋設まで確認したにもかかわらず「確認書」の署名・押印を拒否され困惑しています。 境界確定訴訟も考えられますし、法務局へ筆界特定の申請も考えられると思います。 その前に、弁護士に入...
一般論ですが、契約により期間を定めている場合その期間の満了をもって使用貸借が終了し、使用及び収益の目的を定めたときは、その目的に従い使用及び収益を終えたときに使用貸借が終了し、これにより使用貸借が終了すれば土地の明け渡し求めることがで...
1,正常な判断ができていなかった、についてはわかりませんね。 録音を聞かないと。 有効な可能性はありますね。 2,シェアルームのきっかけが重要でしょう。 あなたのほうの積極的なら、応分の責任はあるでしょう。 相手の事情や損害も考える必...
1,所有権放棄と廃棄処分の無償委託ですね。 2,経験則から、いずれもありません。 3,あなたに責任はありません。 4,経験則から、可能性はありません。 5,そのように思います。
話の筋道がはっきりしないので、直接相談に行かれるといいでしょう。 地主がいて、借地人がいる。 借地人がシェアハウスを建てる。 ここまでは問題ありません。 したがって、あなたが責められる理由がわかりません。 直接相談に行かれてください。
警察にご認識されている範囲で、相談されることをお勧めします。 警察は良くも悪くも、相談や通報を鵜呑みにするわけではなく 事件性に応じて、警察でも事実確認をしてくれますので、 「虚偽」の点は回避できると思います。
・20年以上、無料で住み続ける親族がいる ・12-13年前に、自宅を新築(土地私名義/家屋借地人名義) ・使用貸借契約書を交わす事を依頼するも拒否 法的に書かせる方法はあるか? →法的に使用貸借契約書を書かせることはできません。 た...
強制執行ができるのは裁判所の人だけ、ということでしょうか? 執行官と呼ばれる人ですね。 裁判所にその申し立てをするしか、強制的に追い出す方法は無いのでしょうか? そうですね。
騒音の客観的測定が必要です。 市の公害課にいって測定器と使い方を聞いて借り受けるといいでしょう。 その結果、違法性が認められれば、弁護士と方針協議するといいでしょう。
債務不履行あるいは不法行為で損害賠償請求でしょう。 再工事は、カビの原因を除去することにもなるでしょうから、 進めてもらったほうがいいのではないかと思いますね。 その後に損害賠償請求をしてもいいでしょう。 証拠として、調査報告書を作成...