不法侵入になりますか?
壁の修復を行うのですが、隣のフェンスが
あり。壁とフェンス間が狭いです。
フェンスは高さ400mmx120mm幅の
ブロックの上に800mmの高さで固定
されてます。
①作業する時にフェンスを固定している下側
のブロックに足を乗せ作業せざるを得ない。
②場所を移動する時は、下側の固定ブロック
の上に足を乗せたり、あるいは、フェンス
の上を跨いだりして、移動せざらるを得ない
状況です。
この場合、不法侵入となり、民事的に
慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか?
フェンスはお隣の所有。
お隣に事情をお話ししても無視されている。
1.以下の項目をお隣様に事前に通知した上で、必要な限度で使用する分には、民法209条1項1号・同条3項に基づき、不法侵入には当たらないものと存じます。
(1)隣地使用の目的(壁の修復のために必要であること)
(2)修繕の日時及び予定所要時間
(3)場所
(4)隣地使用の方法
2.ただし、隣地使用(例えばブロックに足を乗せたこと等)によって隣地所有者が損害を受けたとき(例えばブロックが一部壊れた等)には、補償する必要があります(民法209条4項)。
3.以上を踏まえ、証拠として残すべく、上記1.の内容を記載した文書を適宜作成し、お隣様に交付することが良いと思われます(最も確実なのは内容証明郵便に依ることですが、それが難しい場合には、交付した日時、交付した相手等を記録として残しておくと良いと思います)。
存在しない慰謝料であっても請求すること自体は可能なので、隣人との関係性次第では、請求される可能性も全くゼロとは言い切れません。
しかし、住居侵入の慰謝料相場が10万円前後であること、そもそも住居侵入にあたらない可能性が高いこと(後述します)からすると、実際に弁護士を通して請求される可能性はほぼゼロです。
なお、フェンスのブロック上に乗るだけでも、理論上は住居侵入罪は成立し得ます。
しかし、修理のためにブロックに乗る必要があること、隣人が無視していることからすると、正当な理由のある侵入であり、実際に警察が捜査をすることはまずないと思われます。
松尾先生 匿名A先生 ありがとう
ございます。
再度、確認投稿いたします。
外壁工事で、二階の外壁も修繕しますが、
なんとか、足場は隣の要望もあり、敷地に
設置しませんが、やはり、狭く、工事する
場合、作業者の身体が約40センチ程、
空中越境する場合があり、工事してわかり
ました。
この場合も、理論的には不法侵入になる
かもしれませんが、慰謝料を請求されても
駐車場程度の土地使用料でしょうか?
身体が空中で越境する下の土地は、
何もなく広場で空き地みたいに
砂利や草が、生えてます。