名義人の変更について

以前、借家に住んでいました。借主が結婚し出て行った後、家庭の都合で名義はそのままで住んでいない時期が続きました。最近になって、借主が名義を変更したいと言いましたが、諸事情で自分が手続きをすることになりました。不動産屋に電話をすると、「家の名義変更などないと思って欲しい」と言われました。「どうしても借主を変更したいならば1度今の借主の話を聞かないといけない」と言われました。ただ、家庭の都合で今の借主と連絡をお願いするのは少し控えたいのです。この場合どんなことをしても代理人として次に借りる人が手続きをすることはできないのでしょうか。(書類や印などが必要であればします。)また、家の名義変更などないというのはどういうことですか?教えて下さい。

弁護士さんが扱う内容ではないのでしょうか?

>この場合どんなことをしても代理人として次に借りる人が手続きをすることはできないのでしょうか。
賃貸人も協力してくれず、賃借人である借主に連絡とりたくないのであれば、できないと思います。
代理人となるには借主の委任が必要ですが、連絡とりたくないなら委任状をもらうこともできないのではないでしょうか。

>また、家の名義変更などないというのはどういうことですか?
借家の場合、賃借人の名義を変更する場合、①「今の賃貸借契約の解約」と②「相談者の方との新しい賃貸借契約」の二つのプロセスを踏みます。
①は借主に無断で出来ないことが多いですし、②については、たいていの賃貸人は賃借人は誰でもOKと考えているわけではなくて、ある程度の審査をすることが多いです。
そのため、借家の場合、「家の名義変更」というのは、相談者の方が思うほど簡単な手続きではないのです。

コメントありがとうございます。委任状や借主の身分を証明するものは提出できます。ただ、不動産会社からは、「委任状があってもできない」と言われてしまったので本当にできないのかと相談させていただきました。

>委任状や借主の身分を証明するものは提出できます。
なんで借主と連絡は控えたいのにこれらが提出できるかによります。借主の意思確認をしないでこれらのものを無断で提出すると、罪に問われることがあるのでお気をつけ下さい。

借主は諸事情により、直接不動産会社に赴くことができません。ただ、名義を変える意思はあるので、提出はできます。もし、本人の同意の上で委任状を制作し、提出した場合は、手続きできますか?どうしても代理人で手続きを済ませたいのです。

>もし、本人の同意の上で委任状を制作し、提出した場合は、手続きできますか?どうしても代理人で手続きを済ませたいのです。
「直接不動産会社に赴くことはできない」が「名義を変える意思」があり、しかしなるべく連絡とりたくないという状況が具体的になぜなのか分からないと断定できませんが、本人の同意があれば上記①の賃貸借契約の解除までは法律上は可能です。ただ賃貸人や管理を任せている不動産会社が、「本人の意思確認出来ないので解約が認められない」と言えば訴訟など別の手段を考える必要があります。
それから、②相談者の方との新しい賃貸借契約は①が出来るかどうかにかかわらず、賃貸人の同意がないと出来ません。

本人の意思があれば契約解除が可能とありますが、どうすれば良いでしょうか。委任状というのは正式に弁護士さんに依頼すればいいでしょうか。新規の契約については理解しております。自分が新規契約者になるので、不動産窓口まで行って説明するつもりです。

一度弁護士に直接面談でご相談下さい。やはりどうしても借主が出てこれない理由次第になるので。

借主に行けない理由などを一筆書いてもらい、印があったとしてもそれは効力をもたないのでしょうか。

ムダだと思います。貸主がそれ見て納得するとは思えません。なぜ行けないのかにもよりますが。

ということは、やはり弁護士さんにお願いして正式なものをつくってもらう方がいいということでしょうか。作ってもらえるかどうかは別として。

多分そうでしょう。繰り返しになりますが、なぜ借主が自分で対応できない/しないかによりますが。
弁護士に直接ご相談下さい。

わかりました。ありがとうございました。

ちなみに委任状を作成していただける理由は例えば何がありますか。先に教えて頂いて、弁護士さんに相談できるかどうかを知りたいので。例でいいのであれば教えてください。

明らかに犯罪でない限り、たいていの弁護士は作るだけなら作ってくれると思います。料金はかかるでしょうが。
ここに記載した事情を話して、どういう委任状を書いて欲しいか伝えればいいのではないかと思います。

料金は各弁護士さんによってちがうものですか?

そうですね。かなり違います。一度弁護士に直接相談して聞いてみるといいでしょう。
弁護士によっては受任を拒否されることもありますので、念のため。