故人名義の車、相続放棄後の扱いについて教えてください
父が他界し、生前の債務があり、遺産はなかった為、相続放棄を行いました。
その後1年が経過しましたが、突然税務署より支払いの催告が届きました。
実は、私の名義でローンを組み私の所有だった軽自動車がローン完済後、父の名義に変更されておりました。税務署からの催告でその事実を知りました。
税務署裁判所は、車に関しては問わず、相続放棄として債務払いは免除になりました。
今後、車はどのようにすれば良いのでしょうか。乗り続けることはできないのでしょうか。
車の価値は確認しておりませんが、年式が古く傷だらけなので価値はなさそうです。
第三順位者まで放棄しましたかね。
その後は、相続財産管理人選任申し立てをすることになりますが、そうすると
費用も時間もかさみます。
したがって、車屋さんに相談して、廃車手続きをしてもらうのがいいでしょう。
あなたが乗り続けることはできません。