恋愛講座の返金について

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恋愛講座 70万円 通信販売 契約11月7日(火) 恋愛講座を運営している会社をLINEでお友達登録した後、恋愛受講についての通知が来ました。 そこには受講料等書かれていましたが、受講申込フォームから疑問点を面談で話したいと思い、オンライン面談をしました。 やっぱり契約を辞めようと思いましたが、契約しない事を言う勇気が出ずに流れでそのまま契約書に電子サインし、契約してしまい、銀行振込で一括で振り込んでしまいました。 恋愛講座のサポート内容については サポート期間3ヶ月 ①オンライン面談が月1回 ②文字添削サービス ③外見コーディネートサポート ④デートトーク術演習 ⑤オンラインミーティング ⑥恋愛相談 ⑦写真指南 ⑧オンライン教材(100記事) 振込後、早速オンライン教材の閲覧ができるようになりましたが、100記事もありませんでした。(80記事くらい?)また、内容も他の動画サイトから情報を引っ張ってきていたり、記事の内容も薄いものでした。 ここであまりにも教材の出来が悪いと思い、不信感を抱いたため、解約と返金したいと思いましたが、よくよく長い利用規約を読むと一文に「返金不可」とありました。 ただ、事実として教材の記事数が教えられていた記事数より少ない事や教材の出来が良くないです。 返金要求については、オンライン教材費は返金できないにしろ、他の各種サポートはまだ一切利用していません。 そこで、他の各種サポートを未利用分を返金していただきたいです。 契約時に返金については、利用規約の様々な事項に埋もれるように書いてあったのと、返金や解約について全く説明がありませんでした。 消費者契約法によると、一切のキャンセルや返品・交換などを認めないとする条項は無効になるとあります。 せめて契約時に口頭できちんと解約についての説明があったり、電子サイン入力時に返金できないことをきちんと明記してあれば良かったのですが、全くありませんでした。 事業者と消費者にあまりにも情報格差があるため、分かりやすくするべきです。 このような場合でもサポート未利用分の返金はしていただけるのでしょうか。。。 もうお金も余裕がありません。 心情的にとても騙された気分で辛いです。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご指摘のような講座の場合、代金は高い割に充分なサービスを受けられなかったり、その内容に違和感があったりすることが多いです。 こうした契約の解消については様々な法律があるため、返金を求められる可能性は小さくありません。 ただ、相手の業者の特徴上弁護士が入らないとなかなか解決は難しい側面もあります。 お近くの弁護士にご相談されてください。
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この投稿は、2023年11月15日時点の情報です。
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