養育費の減額請求について

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当方には子供(A)がおり、再婚した夫(a)との子供(C)も出産予定です。 aには前妻との子供(B)がいます。 Aとaは養子縁組をしていませんが、今後する予定です。 Bに対して養育費の支払いをしていますが、養育費の減額請求はできますか? またAとaが養子縁組したあとも、Aの実の父親から養育費をもらっている場合は、Bに対しての養育費減額請求はできるのでしょうか?

匿名希望 さん

追記

Cの出産でBに対しての減額請求の他に、 Aを養子とした後でもAの実父から養育費を払いたいと言われて当方が金銭を受け取っている場合は、 Bに対しての減額請求はできますか? また、できる場合その金額は減額請求の金額に加味されますか?

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この投稿は、2023年8月11日時点の情報です。
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