養育費の減額請求について
当方には子供(A)がおり、再婚した夫(a)との子供(C)も出産予定です。
aには前妻との子供(B)がいます。
Aとaは養子縁組をしていませんが、今後する予定です。
Bに対して養育費の支払いをしていますが、養育費の減額請求はできますか?
またAとaが養子縁組したあとも、Aの実の父親から養育費をもらっている場合は、Bに対しての養育費減額請求はできるのでしょうか?
Cの出産でBに対しての減額請求の他に、
Aを養子とした後でもAの実父から養育費を払いたいと言われて当方が金銭を受け取っている場合は、
Bに対しての減額請求はできますか?
また、できる場合その金額は減額請求の金額に加味されますか?
扶養家族が増えるので減額の請求対象になるでしょう。
Aの実の父親は、養育費を支払う義務がなくなるので、かりに養育費を
もらっていたとしても、それは法的には扶養義務の履行ではないので、減額請求はできません。
1人増えた分の減額はできるが2人増えた分の減額はできないということですか?
実の父親の支払いは、扶養義務の履行ではないので、2か所から
養育費を受け取っているわけではありません。
減額請求はできません。
終ります。
Aに対しての養育費を貰わなければ、Bに対して、2人分の養育を加味した減額請求はできるのでしょうか
養子とCの出産で、扶養家族が二人になるので減額請求できるでしょう。
これで終了します。