遺産放棄後の損害賠償請求について
弁護士からの回答タイムライン
- できませんね。 債権も債務も放棄です。 かりにあったとしても、損害賠償債権も放棄になります。 無念とは思いますが、あきらめてください。
- 匿名A弁護士亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父上の請求権を行使することはできない(請求できない)ことになります。 もっとも、娘固有の権利を行使することはできますので、もし、あなたが、①倒産した会社の株式を保有していたり、役員として役員報酬を得ていたような場合は、あなた自身が持つ権利が損なわれたという主張で賠償を求めていく余地はあるかもしれません。また、②委任状に書かれている内容如何では、生前、あなたが父上から委任状を書いて貰ったときに、損害賠償請求権を贈与して貰った、と主張できる余地があるかもしれません。 しかし、実際にそのような法的根拠で請求権が認められるかどうかは具体的な事情によりますので、もし、上記に当てはまりそうな事情があれば、最寄りの弁護士に詳細な事情をご相談されてみてはいかがかと思います。
- アサコさん分かりました。 回答ありがとうございました。 最寄りの弁護士先生に相談します。 ありがとうございました。
この投稿は、2019年11月9日時点の情報です。
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