相続で孫に影響は起こりますか
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士ご記載いただいたケースであれば、あなたのお子様が山林を相続することになるかと存じます。 お子様としては、相続しないために相続放棄の手続をとることが考えられますが、相続放棄をした場合であっても誰も引き取り手がなく処分できない場合は管理義務だけが残ってしまう可能性もありますので、利用価値に乏しく処分が難しい山林であれば今のうちから対応方針を弁護士に相談しておいた方がよいかと存じます。場合によっては相続放棄をせずに相続してしまった方がましなケースもあり得ます。
- >*将来的に私の子供が相続することになるのか? 弟さんと妹さんにお子さんがいれば、ご相談者様のお子様と共同で山林を相続することになるかと思います。 >*相続しない為にどうすればいいか? 相続放棄するという手段があります。ただ、特定の財産だけ相続放棄することはできないので、ご相談者様にほかに財産がある場合、相続放棄してしまうと、お子さんは他の財産も相続できないことになってしまいます。 そのため、ご相談者様に他にお子さんに残したい財産があるようであれば、相続放棄はせずに、山林を相続させたうえで、その後の管理方法や処分方法等を考えるという方法がよろしいかと存じます。
この投稿は、2021年3月24日時点の情報です。
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