この場合、直ちに父が亡くなったことを知らせず、弟を葬儀に出席させなくても問題ないですか。葬儀をが終わった後に、私は遺言執行者として弟に遺言書の内容、財産目録等(遺言執行者の職務)を知らせればよいですか。
葬儀は喪主が主催する行事ですから、誰を参加させるかは喪主の自由です。
呼ばなくてもかまいません。
そもそも、そういう法律関係にありません。
遺言の内容と遺産の総額の通知、公正証書でない場合は遺言の検認については、執行者に通知義務があるので、対応しましょう。
そのあとは遺留分の請求などがあればそれへの対応となるでしょう。
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