国民年金還付が相続放棄に違反するか

ただいま海外に居住しているため、国民年金の支払いを一時止めています。
にも関わらず、父が払わないといけないと勘違いし8万円分ほど私の年金を払ってしまっていました。

先日父が亡くなり、実家に帰省したところ、国民年金還付申請書が何通も届いており、2年以内に手続きをしないと還付が受けられなくなりますと書いてありました。私は海外在住で頻繁には帰省できないため、日本に帰国中に還付手続きをしました。

その後、父に借金があることがわかり、相続放棄を考えている中、
妹が弁護士に相談をしたところ、私の国民年金還付が相続放棄に違反すると指摘がありました。

父が払ったとはいえ、年金のアカウントは私のものなのですが、払いすぎた年金の還付は相続放棄に違反するのでしょうか。また違反するくらいなら、還付金をキャンセルまたは返せないか他の方法を模索したいのですが、アドバイスいただけないでしょうか。

どうぞ宜しくお願いします。

最終的には家庭裁判所が判断することで、弁護士によって見解が異なり得る問題とお考え下さい。

もし、生前、父上が、娘の国民年金掛金を、国外にいる娘に代わって支払ったという前提であれば、その掛金は、父から娘への贈与(返さなくてよいという前提の場合)、又は貸付(帰国後に父に返済するという前提の場合)と考えることも可能ではないかと思われます。

そのような場合、娘自身が自分の年金掛金を(誤って)支払い、その還付を受けたに過ぎないと考えられますので、単純承認にはあたらないとの考え方も成り立ち得るのではないかと考えます(もっとも、還付金が父上の口座に直接入金、又は娘が入金済みの場合は、その判断が微妙になります。)。なお、還付金の返還は、対処方法として効果がありません。

もし、ご相談されている弁護士の同意が得られない場合は、ご自身で、3か月以内に相続放棄の申述を家裁に行ってみることをお勧め致します。

ご回答ありがとうございます。
一つ追加でお伺いしたいのですが、我々、子が相続放棄の手続きをした際、家裁が子である私の銀行口座や年金還付履歴まで調べるのでしょうか。

ちなみに還付金は私の日本の口座に還付申請しました。

通常、調べることはありません。