丸の内駅(愛知県)周辺で不倫慰謝料に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋丸の内法律事務所の小松 弘之弁護士や遠藤・伊佐治法律事務所の伊佐治 佑介弁護士、よしみつ法律事務所の渡邉 義光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不倫慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい丸の内駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な丸の内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不倫慰謝料を法律相談できる丸の内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご回答させていただきます。 返済請求をするには証拠が必要ですが、必ずしも借用書がなければならないということはありません。 例えば、振込みの記録や、LINE等でのメッセージのやりとりも証拠になります。 お金を貸していたのは現金の手渡しでしょうか。 何らかのメッセージのやりとりでお金の貸し借りがわかるものはありますでしょうか。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る不定慰謝料請求の訴訟でも、不貞の事実に争いがある、婚姻関係破綻の事実に争いがある、金額に争いがある場合等においては、尋問になることも当然あります。 統計を取ったわけではないので、正確ではありませんが、肌感覚としては2〜3割は尋問になっているかと思います(弁護士によってはそれ以上もあるかと思います。)。 原告本人が直接質問できるかどうかですが、代理人を付けているのであれば、通常は代理人を通じて質問することになります。 本人訴訟であれば、原告本人が尋問対象者に質問をします。 原告が質問をされるかについてですが、原告が尋問の対象者となっているのであれば、当然質問を受けます。 尋問対象者ではないのであれば、質問されることはありません。 質問者さんのケースのように、配偶者が不貞相手側につくことも多々見受けられ、腹が立つお気持ちも十分理解できます。 そのため金額ではなく、お気持ちとして和解ではなく尋問・判決という選択肢もあるかと思います。 反面、裁判官から和解案が出されているのであれば、尋問で余程のことがない限りは、判決で和解案以上の金額が認められることは稀ですので、尋問をしても余計に腹が立つだけで金額が変わらない結果もあり得るところであり、その点はご承知おきいただく方が良いかと思います。
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