不貞の裁判の尋問について
不貞裁判について教えてください。
夫が不貞をして相手女性を訴えたら夫が女側で参加してきました。
和解案は悪くないのですが、なんだか腹が立ち和解をせず尋問にしたいと思い始めてます。
不貞の裁判で証人尋問になる事はよくある事ですか?
証人尋問中、不貞した相手女性は色々聞かれると思いますが、原告本人も彼女に直接質問できたりしますか?
また原告も質問されるのでしょうか?
不定慰謝料請求の訴訟でも、不貞の事実に争いがある、婚姻関係破綻の事実に争いがある、金額に争いがある場合等においては、尋問になることも当然あります。
統計を取ったわけではないので、正確ではありませんが、肌感覚としては2〜3割は尋問になっているかと思います(弁護士によってはそれ以上もあるかと思います。)。
原告本人が直接質問できるかどうかですが、代理人を付けているのであれば、通常は代理人を通じて質問することになります。
本人訴訟であれば、原告本人が尋問対象者に質問をします。
原告が質問をされるかについてですが、原告が尋問の対象者となっているのであれば、当然質問を受けます。
尋問対象者ではないのであれば、質問されることはありません。
質問者さんのケースのように、配偶者が不貞相手側につくことも多々見受けられ、腹が立つお気持ちも十分理解できます。
そのため金額ではなく、お気持ちとして和解ではなく尋問・判決という選択肢もあるかと思います。
反面、裁判官から和解案が出されているのであれば、尋問で余程のことがない限りは、判決で和解案以上の金額が認められることは稀ですので、尋問をしても余計に腹が立つだけで金額が変わらない結果もあり得るところであり、その点はご承知おきいただく方が良いかと思います。
杉浦先生ありがとうございます
慰謝料は高めで相手が和解を求めてきてますが、感情で尋問をして慰謝料を下がるのも理解していますが、夫婦は離婚になり家も尋問することで売却になり失いそうです。
ですが、どうしても相手女性を酷い目に合わせたいと思ってしまいます。
迷ってるまま尋問したら後悔してしまうのでしょうか?
>ですが、どうしても相手女性を酷い目に合わせたいと思ってしまいます。
迷ってるまま尋問したら後悔してしまうのでしょうか?
前提として、尋問は相手を酷い目に合わせるための手続きではありません。そもそも尋問で相手を酷い目に合わせたい、という相談者さんのご希望自体が、法的に叶えることが難しいものです。
可能性として、「慰謝料は払う。でも尋問には出ても詰められるだけなので出ない」という対応をとることも被告としては可能ですので、
和解に応じるかどうかは、よく検討された方がいいと思います。
村山先生も回答されているとおり、尋問に限らず裁判は相手を酷い目に合わせるための手続きではありませんので、相談者さんの主目的が上記目的であるならば、尋問をやったとしてもお気持ちが解消されることは無いかと思います。
むしろ、納得できないような回答がされて余計に腹立たしくなることもあります。
また、そもそも尋問には応じず、裁判所としても尋問は不要であると判断するのであれば、尋問が行われないことになります。
金額をとるか、とことんやるかという判断は非常に難しいですが、それぞれに上記リスクがありますので、どちらを取っても一切後悔がないということは無いかと思われます。
いずれにせよ、相談者さんにとって最もよい選択をされることを願っております。