貸金の事実はあるが借用書はありません。相手方に返済請求できますか?何か解決策はありますか?

不倫相手である上司の男性に長年に渡り
金銭を貸していました。
ギャンブルに使うためのお金でした。
必ず返すからと言われ数千円〜数万円を貸し続け大金になっていた中で相手方の奥様に関係がバレてしまい逃げるように家庭に戻った不倫相手からは借金の返済の話し合いにも応じてくれず言わず聞かざる状態です。
奥様からは慰謝料の請求に加え、借金の返済請求もしてくるな。と言われています。
貸金の額は数百万です。
借用書などはありません。

ご回答させていただきます。

返済請求をするには証拠が必要ですが、必ずしも借用書がなければならないということはありません。
例えば、振込みの記録や、LINE等でのメッセージのやりとりも証拠になります。
お金を貸していたのは現金の手渡しでしょうか。
何らかのメッセージのやりとりでお金の貸し借りがわかるものはありますでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

田中健人弁護士
ご回答ありがとうございます。

銀行の引き出し記録と、LINEのやり取りは少しばかり残っております。
お金のやり取りは手渡しでした。
必ず返すから。という言葉と
何があってもお前を守る。という言葉を信じきっていた私は借用書を取る事ができないまま
何年にも渡り金銭を貸し続けていました。

そういった証拠が残っているということであれば、返済請求ができる可能性はあります。
証拠をもとに弁護士にご相談いただくといいかもしれません。

ご参考になれば幸いです。