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公用文の作成については、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」が長年基準とされていましたが、要領と異なる使い方をしている場面が多くなっていたため、平成30年から文化審議会国語分科会が、この見直しの検討を行っていました。 その結果、令和3年3月12日に、文化審議会国語分科会から文化審議会に「新しい『公用文作成の要領』に向けて」が報告され、この国語分科会報告に基づき、文化審議会は「公用文作成の考え方」を取りまとめ、令和4年1月7日に文部科学大臣に建議しました。 その後、令和4年1月11日の閣議で、文部科学大臣から「公用文作成の考え方」が報告され、これを受けて、内閣官房長官から「『公用文作成の考え方』の周知について」が各国務大臣に宛てて通知されました。
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