離婚訴訟第一審で500万円の慰謝料支払いの判決を得て、控訴審で第一審判決を踏まえて自宅を獲得する和解を成立させたケース
髙塚 真希
弁護士
【ご相談内容】【事案概要】
ご依頼者さまは、長年、夫の不貞と暴力に苦しみ、離婚を希望されていました。また、夫名義の自宅の取得を希望していましたが、夫名義の住宅ローンが残っており、ご依頼者さまの収入が少なく、住宅ローンを引き継ぐことは困難で、自宅を出なければならない可能性が高い状況でした。
【解決内容】
訴訟第一審では、ご依頼者さまが主張する夫の不貞と暴力が全面的に認められ、500万円という高額の慰謝料が認容されました。第一審では、夫が不貞や暴力を認めず、有利な和解を引き出せませんでしたが、控訴審では、第一審の判決をベースに、夫の慰謝料支払いをなしとする代わりに、夫が引き続きご依頼者さまが居住する自宅の住宅ローンを負担し、住宅ローン完済後に自宅の名義をご依頼者さまに変更する和解を成立させることができました。離婚の数年後、夫は住宅ローンを完済し、ご依頼者さまは無事に自宅を取得することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
日本では、不貞や暴力の慰謝料は数十万~300万円が相場で、長年の精神的損害を慰藉するには低廉というほかありません。しかし、この事案では、夫の言動について丁寧に立証を重ね、高額の慰謝料を得ることができました。ご依頼者さまは、夫の姿を見ると震えるほど恐怖を感じていましたので、尋問では、ビデオリンク方式という法廷とは別室で尋問を行う方法をとり、安心して尋問に臨んでいただくことができました。
収入が低い場合や、高齢の場合、自宅を確保することが離婚後の生活を維持するために極めて重要な要素となります。このケースでは、ご依頼者さまが一番希望されていた自宅の確保を実現することができました。自宅を確保できたのは、第一審で高額の慰謝料支払いの判決を得ることができたからであり、事案の全体像を見て、ご依頼者さまの希望を叶えるために戦略的に手続を進めた事案であったといえます。