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まずは元の契約がどうなっていたのかを正確に確認する必要があります。契約書または見積書にグリストの設置が明記されているかどうかで全然結論が変わります。 なお、契約が2020年11月ならば、民法が改正されているのでそもそも「瑕疵担保責任」という条項をどう解釈するかも問題になるでしょう。それはひとまず置くとして、以下の整理になると考えます。今回は①か②かと理解します。 ①グリストの設置が明記されているが設置されていなかった場合 →瑕疵担保ではなく債務不履行責任の問題なので5年以内なら損害賠償請求できると考えます。 ②グリストの設置が明記されておらず設置もされていない場合 →契約不適合責任(改正前でいう瑕疵担保責任)の問題になり、工事完了後から1年という条項が効いてしまう可能性があります。 ③明記の有無を問わず、グリストが設置されているが不具合がある場合 →②と同様。 なお、債務不履行に基づき損害賠償請求ができるとしても、何を請求できるかは吟味が必要です。 そのあたりはぜひ直接資料をもってご相談されると良いでしょう。
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