日本大通り駅(神奈川県)周辺の離婚裁判に強い弁護士

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日本大通り駅(神奈川県)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚裁判に関する法律Q&A

  • 離婚訴訟中の面会交流調停申立てのタイミングについて
    • #親子交流(面会交流)
    • #親権
    • #調停
    • #裁判
    佐山 亮介
    佐山 亮介 弁護士

    離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか? ちなみに、面会交流に対して許容性がない事は、親権をどちらにするかの判断にも影響を及ぼすので、単純に、書面で面会交流の申し出をすると言うのも1つの手かと思います。

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  • 土地建物明渡請求等事件及び、特有財産の財産分与について。
    • #相続手続き
    • #遺産分割
    • #財産分与
    • #裁判
    • #立ち退き交渉
    役にたった 1
    氏家 悠
    氏家 悠 弁護士

    〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口頭弁論期日の1週間前までに、上記書面を提出する形になるのか教えてください。 →裁判所より別段の指定がなければ、期日の1週間前提出が一般的です。 〇土地建物明渡請求等事件においても、人証調べが行われるのでしょうか?教えてください。 →今回は離婚が絡んでいますので、こちら側の争い方次第によっては、人証調べの可能性もあると思います。 〇訴状および、答弁書のチェックを有料で行っていただけるのか教えてください。 →お話を伺いながら、ご相談の中でチェックすることは可能です。 〇特有財産である妻の土地建物について財産分与が可能か、過去に勝ち取ったことがあるか、教えてください。現在、元妻と前夫との子供二人を養子としております。その養子20歳、15歳とともに、元妻の特有財産である土地建物にて生活しております。 →裁判離婚時に財産分与について定められなかったのでしょうか?  婚姻時の生活状況、離婚に至る経緯等をお伺いする必要がありますが、一般論として、相手方が拒絶している状況で特有財産を財産分与の対象とすることは困難です。  私の経験としても、特有財産を財産分与の対象とできた経験はありません。

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