土地建物明渡請求等事件及び、特有財産の財産分与について。

裁判離婚が決定し、元妻から、相続で所有している、特有財産の家から出ていくようにと
土地建物明渡請求等事件について訴状の送達を受けて、同封されているひな形の答弁書を送付したが
その際に、請求の事実及び、和解希望について、後日提出するとしました。

〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。

〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口頭弁論期日の1週間前までに、上記書面を提出する形になるのか教えてください。

〇土地建物明渡請求等事件においても、人証調べが行われるのでしょうか?教えてください。

〇訴状および、答弁書のチェックを有料で行っていただけるのか教えてください。

〇特有財産である妻の土地建物について財産分与が可能か、過去に勝ち取ったことがるか、教えてください。現在、元妻と前夫との子供二人を養子としております。その養子20歳、15歳とともに、元妻の特有財産である土地建物にて生活しております。

〇財産分与について、着手金なしで代理人を依頼することは可能か?もちろん委任契約書を作成し、成功報酬の額を割り増しにするなどして対応。

〇東横沿線、大井町沿線の弁護士先生がいらっしゃいましたら、直接お伺いすることも検討しております。

〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。
→準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。

〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口頭弁論期日の1週間前までに、上記書面を提出する形になるのか教えてください。
→裁判所より別段の指定がなければ、期日の1週間前提出が一般的です。

〇土地建物明渡請求等事件においても、人証調べが行われるのでしょうか?教えてください。
→今回は離婚が絡んでいますので、こちら側の争い方次第によっては、人証調べの可能性もあると思います。

〇訴状および、答弁書のチェックを有料で行っていただけるのか教えてください。
→お話を伺いながら、ご相談の中でチェックすることは可能です。

〇特有財産である妻の土地建物について財産分与が可能か、過去に勝ち取ったことがあるか、教えてください。現在、元妻と前夫との子供二人を養子としております。その養子20歳、15歳とともに、元妻の特有財産である土地建物にて生活しております。
→裁判離婚時に財産分与について定められなかったのでしょうか?
 婚姻時の生活状況、離婚に至る経緯等をお伺いする必要がありますが、一般論として、相手方が拒絶している状況で特有財産を財産分与の対象とすることは困難です。
 私の経験としても、特有財産を財産分与の対象とできた経験はありません。

ご丁寧にご回答ありがとうございます。

〇離婚訴訟の判決
主文および争点に、財産分与の記載はありません。
離婚、子の親権、および、養育費、慰謝料の記載のみとなります。