内幸町駅(東京都)周辺で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士や弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの内木 智朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人利用のネットトラブルのトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者様の挙げられた方法以外は無いように思います。 家庭裁判所への申し立てについては、申し立てずに諦めるよりは一旦は試してみるのが良い気はしています。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る約7ヶ月何も起こっていなければ、一応は安心していいと思います。 思い出せない程度のコメントであれば、そもそも開示対象にもなっていないように思います。
この質問の詳細を見るサイトの運営会社に対し、アカウント登録者の氏名や電話番号の開示を求めても、個人情報保護の関係もありますので、開示には応じません。 いわゆるプロバイダ責任制限法による発信者情報開示は、特定電気通信による情報の流通(メール、SNS、ブログ、掲示板の書き込みなど)により他人の権利を侵害した場合の話ですから、ご相談者様の場合のように、当該サイトを通じて知り合った後の個別のやりとりの中でトラブルがあっても、プロバイダ責任制限法による開示の対象にはあたりません。 では、ラインのやりとりで開示請求できないかと思われるかもしれませんが、ご相談の内容からすると、ラインの投稿で名誉毀損等何かしらの権利侵害をしていたわけではなく、ライン上で約束した内容を履行していないというだけですので、やはりプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の対象とはなりません。 なお、性行為の対価として金銭を受け取る内容の約束(契約)は、公序良俗違反と判断される可能性があり、仮に相手を特定して裁判等の法的な対応をとったとしても、その約束自体が法的に無効とされてしまうことも考えられます。 相手の逃げ得を許すような回答となってしまい申し訳ありませんが、それだけご相談者様の行為はリスクを伴っているということをご理解いただければと思います。
この質問の別回答も見る取引の基本契約書を作成、締結し、毎月の納品分について納品書、明細書等を整備するといった方法が考えられます。 弁護士にこれまでの契約書等を見せていただいて今後の方向性をご相談されたらいかがでしょうか。
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