西11丁目駅(北海道)周辺で離婚慰謝料に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に原洋司法律事務所の芦田 和真弁護士や星六花法律事務所の三上 直子弁護士、きたあかり法律事務所の島田 度弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい西11丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な西11丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚慰謝料を法律相談できる西11丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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この質問の別回答も見るはっきり申し上げて、その女性との交際を続けることはあまりにもリスクが大きいのではないかと思われます。 女性の配偶者、あるいはその親御さんが、彼女からの不貞慰謝料の請求に対抗するため、探偵を使って彼女の素行を調査することはあり得ない、という確証があるのなら別ですが。 私の経験上も、「ダブル不倫」の離婚事件は、ともすれば泥沼化しがちです。 それに、失礼ながらその女性が適応障害を発症されているなら、あなたに矛先が向かう可能性もなきにしもあらずです。 深い関係にならないうちに、距離を置いた方が賢明かと思われます。
この質問の別回答も見るこんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不倫の発覚時期が請求時点から3年以内でない限りは、そもそも慰謝料請求権は消滅時効が完成しており、不可能ではないかとも思います。 さらに仮に請求が可能だとしても、従前支払った金額が十分なものであれば、裁判所がさらなる請求を認める可能性は極めて低いと思われます。 奥様が仮に請求をしてきた場合(請求してきたとしても支払いをしなくてよい可能性が相当程度高いと思いますが)、ご相談者様と不倫相手について同じ弁護士が担当することは利益相反となるため、原則としてはできません。 ご自身が依頼した弁護士からお相手の方の弁護士をご紹介してもらうのが良いのではないかと思います。 参考になれば幸いです。
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