渡辺橋駅(大阪府)周辺で立ち退き交渉に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士や川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士、梅田法律事務所の中村 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『立ち退き交渉のトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で立ち退き交渉を法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る調停はあくまで合意を行うための手続きですから、相手方が認めていない事実に基づいて調停委員が進言してくれることはあまり期待できません。ご両親の態度が具体的にどういうものかにもよりますが、お書きになっている状況からすれば、慰謝料を支払ってもらおうと思えば、やはり訴訟を起こす必要がありそうに思います。 調停委員に言ってみて話がつきそうであればそれでよいですが、おそらく「それは調停とは別の手続きでやってください」と言われるのではないかと予想されます。
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