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仮処分の審尋は、特に債務者と顔を合せたくないという事情がない限り、債権者も出席することが多いです。 債権者は、仮処分という急ぎの手続きを採用している以上、審尋における債務者の陳述内容(事実上の反論)をいち早く確認したいという事情もあります。 債権者に代理人が付いている事件では、少なくとも債権者代理人は出席するのが一般です。
この質問の別回答も見る傷害事件=不法行為損害賠償請求訴訟、貸金返還請求訴訟とも債権者であるあなたの住所地(東京)で訴訟提起可能です。 さらに、【民事保全法】 第十二条 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 と規定していますので、この条文前段記載からすれば、仮差押も東京の裁判所に申立することが出来そうです。 以上ご参考になさってください。 具体的には、担当する弁護士さんと打ち合わせをされることをお勧めします。
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