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お困りのことと存じます。 取りうる手段について詳細に検討するためには、交渉段階における事実経緯や、訴状、準備書面等の記録を精査する必要があります。 ご記載内容を拝見した上で大まかなアドバイスとしては、 ・裁判において十分に考慮されていないと感じられる箇所につき、その原因は何かを検討する ・貴社が立て替えた費用について本件訴訟で争うことが適切かどうか検討する ・訴訟の進捗をみて、追加主張を展開できるか検討する ・訴訟上の和解、反訴、別訴請求の余地がないか検討する 以上のポイントを確認していくことになるかと思います。
この質問の別回答も見る会社法上、423条1項の取締役の任務懈怠責任を免除するためには、424条により総株主の同意が必要ですが、これはあくまでも既に取締役が行った特定の行為についての責任が対象です。将来発生し得る責任すべてを包括的に免除することはできないと解されています。
この質問の詳細を見る弁護士に相談するだけであれば、無料で対応する弁護士もいます。 一方、正式に弁護士に依頼する場合、その費用は、各弁護士によって異なることになります。 まずは、一度弁護士に相談し、その相談の中で、正式に依頼する場合の費用も尋ねるのが良いと思います。
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