新宿御苑前駅(東京都)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士やグラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士、弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃料減額ガイドライン(参考URL:https://www.jpm.jp/topics/72785)に基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。 なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。
この質問の別回答も見る既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則です。 したがって、相談者さまとしては、不動産会社に対して、契約の解約には同意できない旨伝えるとともに、 ・契約どおり当該物件を3月1日から引き渡すよう請求 ・債務不履行に基づく損害賠償請求として、支払済みの初期費用、引越しのキャンセル料、その他余分にかかった費用を請求 できる事案と考えます。 賃貸借契約が締結されており、その契約書も残っているのであれば、十分争う余地はあろうかと思いますので、 不動産会社やオーナーの対応が不誠実な場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る現賃料からいきなり2倍に増額は確かに高いと思います。 これまで継続して賃貸借契約が続いていたのであれば、増額幅には一定の限度があると考えられています。 増額については、まずは合意しなければ一方的に増額とはなりません。 賃貸人があくまでも増額したいと思えば、裁判所に申立てが必要です。 それも前提にしながら交渉をするなどの対応を考えるべきと思われます。 弁護士への相談をお勧めします。
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