新宿御苑前駅(東京都)周辺で正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士が29名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士やオアシス法律事務所の中川 素充弁護士、石原晋介法律事務所の石原 晋介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『正社員・契約社員の労働問題のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『正社員・契約社員の労働問題のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で正社員・契約社員の労働問題を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
男女雇用機会均等法9条3項は、産休を理由として女性労働者に対して「不利益な取扱い」をすることを禁止しています。 相談者さまの場合も、産休を取得したことを理由として人事考課において評価を下げられ、昇格が無くなったということですので、まさにこの「不利益な取扱い」に該当すると考えられます。 したがって、社内の苦情受付窓口や各都道府県の労働局に対して、産休を理由に不利益な取扱いをされた旨ご相談されると良いかと思います。
この質問の詳細を見る更新の手続を書面で行っていないのであれば、現在の雇用期間が満了して終了する、ということになるでしょう。 更新する必要はないと考えます。
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