産休を理由に評価降格、法的問題は?人事への異議申し立て相談
昨年の評価について課長より最高評価を貰い、昇格の対象でもありました。しかし、約1ヶ月産休で不在だったため部長からNGが出て評価が下がり昇格もなしとなりました。産休を理由に評価が下がることは法的に問題ないのでしょうか。半年などの期間であれば納得できるのですが、1ヶ月のみの不在でありこの期間で他者が何か功績を残していることもありません。人事に異議申し立てをしたいですが、全く的外れな考えの可能性もあると思い相談させていただきます。
男女雇用機会均等法9条3項は、産休を理由として女性労働者に対して「不利益な取扱い」をすることを禁止しています。
相談者さまの場合も、産休を取得したことを理由として人事考課において評価を下げられ、昇格が無くなったということですので、まさにこの「不利益な取扱い」に該当すると考えられます。
したがって、社内の苦情受付窓口や各都道府県の労働局に対して、産休を理由に不利益な取扱いをされた旨ご相談されると良いかと思います。