石井・竹口法律事務所
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小川町駅(東京都)周辺でセクハラの損害賠償に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石井・竹口法律事務所の竹口 英伸弁護士や吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士、弁護士法人THPの髙橋 済弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『セクハラの損害賠償のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『セクハラの損害賠償のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でセクハラの損害賠償を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
雇用契約であれば、最低賃金を下回って違法ですね。ただ、映画やドラマのエキストラ会社のお仕事がどのような契約によるかですね。
この質問の別回答も見る経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。
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