いけがや ふみひこ
池ケ谷 文彦弁護士
弁護士法人東京新宿法律事務所 横浜支店
横浜駅
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング3階
注力分野
対応体制
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- WEB面談可
労働・雇用
取扱事例1
- 不当な退職勧奨
退職勧奨及び残業代の未払い
依頼者:50代 男性
50代男性からのご相談です。
企業の中間管理職に採用された依頼者さまが、企業から業績不振や能力不足等の理由で降格と減給処分を受けた上、退職合意書にサインするように迫られていた事例です。
依頼者さまからは「降格処分に納得がいかない。退職は構わないが、未払の残業代と減給される前の賃金を支払って欲しい」旨の要望を受け受任しました。
企業との交渉により、退職金に加え、未払残業代と減給前の賃金を前提とした賃金分相当額の支払いを受け、無事に退職する運びとなりました。
企業の中間管理職に採用された依頼者さまが、企業から業績不振や能力不足等の理由で降格と減給処分を受けた上、退職合意書にサインするように迫られていた事例です。
依頼者さまからは「降格処分に納得がいかない。退職は構わないが、未払の残業代と減給される前の賃金を支払って欲しい」旨の要望を受け受任しました。
企業との交渉により、退職金に加え、未払残業代と減給前の賃金を前提とした賃金分相当額の支払いを受け、無事に退職する運びとなりました。
取扱事例2
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
覚えのない遅刻が原因で解雇
依頼者:20代 女性
20代女性からのご相談です。
依頼者さまが、遅刻と経営不振を理由に、会社から急に解雇を言い渡された事例です。
私が代わりに企業との交渉に出向いたものの、会社は遅刻が多いことと経営不振によるやむを得ない解雇であることを主張して、解雇の正当性を主張しました。
そのため、労働審判により企業の業績に関する資料及び遅刻の記録等の提出を求めたところ、解雇を正当化するような経営不振の事情がないことと、遅刻の記録に誤記乃至虚偽があったことが判明しました。
依頼者さまは、労働審判中に再就職を決めたため、解雇期間中の給与6ヶ月相当額の支払いを受けることを条件に退職する形で合意に至りました。
依頼者さまが、遅刻と経営不振を理由に、会社から急に解雇を言い渡された事例です。
私が代わりに企業との交渉に出向いたものの、会社は遅刻が多いことと経営不振によるやむを得ない解雇であることを主張して、解雇の正当性を主張しました。
そのため、労働審判により企業の業績に関する資料及び遅刻の記録等の提出を求めたところ、解雇を正当化するような経営不振の事情がないことと、遅刻の記録に誤記乃至虚偽があったことが判明しました。
依頼者さまは、労働審判中に再就職を決めたため、解雇期間中の給与6ヶ月相当額の支払いを受けることを条件に退職する形で合意に至りました。