銀座駅(東京都)周辺で社員の解雇に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にしみず法律事務所の清水 卓弁護士や東京スタートアップ法律事務所の長山 萌弁護士、弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『社員の解雇のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『社員の解雇のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で社員の解雇を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>民事訴訟されそうなのですが、民事訴訟を起こされた場合内定取り消しは有り得るのでしょうか? → 内定をもらった会社とは関係のない個人的な事情による訴訟の場合、そもそも会社側がその訴訟のことを把握できるのか疑義があるところです。 また、会社側が何らかのきっかけであなたが何らかの民事訴訟を提起されていることを知ったとしても、会社の社会的信用を失墜させる、あなたの会社に対する労務提供に影響を及ぼす等の支障がないような場合には、単に民事訴訟を提起されたことを理由に会社が内定を取り消すことは違反•無効となる可能性が高いと思われます。 そのため、余り心配し過ぎなくてもいいように思います。 なお、仮に内定取消しのような事態に発展しそうな場合には、弁護士に直接相談する等して、具体的な状況に応じたアドバイスをしてもらうとよいでしょう。
この質問の別回答も見る登記簿に名前が載っていると、対外的には取締役という風に見えてしまいますので、会社が株主や第三者に損害を与えた場合、役員に対する責任追及がなされる可能性があります。 ただし、それについては一定の条件があります。 具体的には、退任後も積極的に取締役として対外的・対内的な行為をしたとか、登記を残存させることについて承諾を与えていた等の場合です。 これらの事情に該当することがなければ基本的に責任を負うようなことはありませんが、トラブルに巻き込まれるのを防止するという観点からも、退任や抹消の登記はしておいた方が無難でしょう。
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