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以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決がが「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予となる可能性は残されています。 検察の求刑は拘禁刑1年6ヶ月とのことなので、上記②の要件はみたす可能性があります。 また、被害品還付、情状証人(夫による監督)、お子さんもいらっしゃること等に鑑みると、③の要件もみたす可能性はあるように思われます。 執行猶予は最大5年まで付けられるので、前科や執行猶予満了から2年半程度の時点での再犯等の事情を考慮しても、今回の判決は執行猶予5年でぎりぎり実刑を回避できる可能性はあるように思います(より正確な見立ては弁護士活動をしてくれた弁護人がお持ちではないかと思います)。 やれることはやったのではないかと思われますので、過度に不安になり過ぎず、信じて判決期日を待ちましょう。
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