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2回目の自己破産ということですので1回目よりは厳しく判断されるでしょうし、破産管財人が選任される可能性もあります。とはいえ免責は許可される可能性が高いので破産申立てを躊躇する必要はありません。生活保護受給者であれば破産管財人の予納金も法テラスの援助の対象になりますので法テラスを利用して自己破産申立てをするのがベストの方法だと思います。
この質問の別回答も見る「多額の借金があり、」「自転車操業になり、追いつかない状況」「裁判・給料差押えの一歩手前」「自己破産もしたくはありません。」 というご状況であれば、個人再生が良いと思われます。 このままでは提訴され給与等差し押さえされる可能性が高いところ、個人再生の決定があれば、差し押さえを回避することができるのみならず、最大5分の1(3000万円を超えていれば10分の1)まで債務を圧縮できます。 一日も早く、最寄りの法律事務所で法律相談されることをお薦めします。
この質問の別回答も見る任意整理をした場合,債務総額450万円を5年,60回の分割で,お支払いをするため,月のご負担,7.5万円となります。 銀行のカードローンも対象に含めてもよろしければ,個人再生という方法があり,個人再生をした場合,特に,財産をお持ちでなければ,債務総額750万円の2割,150万円を3年分割で,月のご負担4.2万円ほどとなります。
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