川崎パシフィック法律事務所
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こうした相手の情報開示をする事は可能でしょうか。 →少なくとも、相手方とのやり取りが第三者においても閲覧可能なものではなく、DMのような1対1のやり取りであれば、開示請求の対象とすることはできないでしょう。また、仮にこちらのやり取りが第三者の閲覧可能なもので有る場合でも、発信者情報開示の対象とすることができる名誉権侵害・名誉感情侵害・プライバシー権侵害等には該当しづらく、したがって、開示請求をしても認められない可能性が高いように思います。
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